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二つの大阪高裁判決に対する弁護人のコメント(07/11/20up) 07/4/25政治資金規正法・判決(07/5/2up)
07/2/19贈賄事件判決に対する弁護人のコメント(07/3/2up) 07/1/22大谷・旭光事件判決に対する弁護団のコメント(07/1/23up)
07/1/15贈賄事件第4回公判・武委員長最終意見陳述(07/1/18up) 11/15贈賄事件第1回公判・武委員長意見陳述(06/11/15up)
10/22関生支部第42回定期大会への武委員長メッセージ(06/11/2up) 9/25大谷・旭光事件・武委員長意見陳述(07/1/26up)
8/24弁護士のコメント−不当判決を受けて(06/8/25up) 6/27政治資金規正法第5回公判(06/8/24up)
5/25政治資金規正法第4回公判(06/7/12up) 5/8大谷・旭光事件公判(06/5/20up) 4/25政治資金規正法第3回公判(06/5/25up)
4/17大谷・旭光事件公判(06/4/18up) 4/13政治資金規正法第2回公判(06/5/25up) 3/16大谷・旭光事件公判(06/3/25up)
3/7政治資金規正法第1回公判(06/3/25up) 3/2大谷・旭光事件公判(06/3/29up) 2/16大谷・旭光事件公判(06/2/27up)
1/30大谷・旭光事件公判(06/2/10up) 1/16大谷・旭光事件公判(06/1/20up) 検察官による「重大な人権侵害」(06/1/20up)
12/20第3次弾圧・勾留理由開示公判における武委員長と戸田市議の意見陳述(05/12/29up)
12/20第3次弾圧・勾留理由開示公判(05/12/29up) 12/12大谷・旭光事件公判(05/12/26up) 5名保釈!(05/12/17up)
11/24大谷・旭光事件公判(05/12/12up) 10/22勾留中のS役員からの手紙(05/11/2up) 11/10大谷・旭光事件公判(05/11/26up)
10/19勾留中のS役員からの手紙(05/11/2up) 10/11勾留中のH役員からの手紙(05/11/2up) 10/13大谷・旭光事件公判(05/11/2up)
10/3大谷・旭光事件公判(05/11/26up) 獄中の委員長より定期大会へのメッセージ(05/10/20up)
旭光事件第6回公判(05/10/8up) 大谷事件第7回公判(05/10/3up) 旭光事件第5回公判(05/8/31up)
大谷事件第6回公判(05/8/31up) 大谷事件第5回公判(05/7/30up) 旭光事件第4回公判(05/7/15up)
旭光事件第3回公判(05/7/6up) 大谷事件第4回公判(05/7/1up) 旭光事件第2回公判(05/6/20up)
大谷事件第3回公判(05/6/16up) 旭光事件第1回公判(05/5/25up) 大谷事件第2回公判(05/5/18up)
大谷事件・第1回公判(05/4/7up) 旭光事件・勾留理由開示公判(05/3/24up) 旭光事件・弁護士による意見書(05/3/24up)
大谷事件・勾留理由開示公判(05/1/21up) 大谷事件・弁護士による意見書2(05/1/21up) 大谷事件・弁護士による意見書1(05/1/21up)
日 程 |
二つの大阪高裁判決に対する弁護人のコメント |
まず有罪の結論ありき 大阪高裁は、2007年10月31日、大谷・旭光事件につき、関生支部武建一委員長および4名の執行委員に対し、再び有罪の判決を言渡し、同日、贈賄事件について、武委員長に対し、再び有罪の判決を言渡した。 産別型労働運動に対する無知・無理解を露呈した大阪高裁(大谷・旭光事件) 実刑を取消し執行猶予付判決に変更 以 上 |
政治資金規正法 高裁判決(07/4/25)
政治資金規正法の控訴審判決公判が大阪高裁1002号法廷で4月25日に開かれた。仲宗根一郎裁判長は、戸田ひさよし近畿地方本部執行委員長(現職門真市議)に罰金80万円、追徴金360万円、同人の政治団体に同30万円、同90万円、武建一関西地区生コン支部執行委員長に罰金50万円、同支部に同50万円をそれぞれ言い渡した一審・大阪地裁判決を支持し、各控訴を棄却した。 ※詳細は追って掲載します。 |
贈賄事件判決に対する弁護人のコメント |
極めて政治的な実刑判決を弾劾する 弁護人 里見 和夫 大阪地方裁判所第9刑事部は、2007年2月19日、武建一被告人に対する贈賄被告事件の判決において、懲役10ヶ月の実刑を言渡した。極めて政治的で違法・不当な判決であると言わねばならない。 以 上 |
連帯労組の抗議声明は >>こちら |
大谷・旭光事件判決に対する弁護団のコメント |
大阪地方裁判所第12刑事部(川合昌幸裁判長)は、本日、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部武建一執行委員長外5名に対する2件の強要未遂・威力業務妨害被告事件(大谷・旭光事件)について、有罪の判決を言渡した。 以 上 |
武委員長の最終意見陳述 |
私は、当初から一貫して主張しておりますとおり、大阪拘置所在監中、桑野勝彦元刑務官より、何か特別な便宜を受けた事実はなく、むろん同人に賄賂を渡した事実もありません。 以 上 |
武委員長の意見陳述 |
1.私は、桑野勝彦元刑務官より便宜を受けた事実もなく、また同人に賄賂を与えた事実もありません。 以 上 |
武委員長からのメッセージ |
定期大会参加の代議員・組合員・ご来賓の皆さまに獄中よりご挨拶を送ります。 ご来賓の皆様には、常日頃の多大なるご支援・ご協力に心より感謝を申し上げます。 また、本日ご多忙にもかかわらずわざわざ足をお運び頂きありがとうございます。 まず、私が今何故獄中にいるのか、詳しくは出所後明らかにしますが、権力が発表している「桑野刑務官より便宜供与を受け、その見返りに金を渡した」というのはまったくのデッチあげです。桑野刑務官より便宜をはかってもらった事実も、賄賂を渡した事実もありません。しかし、うかつにも同情心から同人に金を貸した事実があり、このことが歪曲され事件にされているのです。本件は「権力の罠にかかった」私の思想上の弱点から生まれたものであり、自己批判し深く反省しているところです。関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことに対し、心より反省とお詫びを申し上げます。 昨年は「権力弾圧に明け、権力弾圧に暮れた」一年でした。一連の動向は、「戦争できない国から戦争できる国」に大きく舵を切った小泉前総理の反国民的政策のもとで発生しています。ビラ貼り等に対する言論弾圧や、労働運動家の長期勾留は、民主主義そのものへの攻撃であると同時に、国家的不当労働行為の性格をもっているのです。我が支部は、これらの攻撃に対し組織をあげて闘い、反弾圧運動の全国化、ILOへの提訴等一定の成果をもって本日の定期大会を迎えています。 この権力弾圧は、一方で我々の存在感をより鮮明に際立たせることになりました。05年1月13日から三波にわたる権力弾圧の期間と、06年3月8日全員の保釈以降の経過について、業界の動向を見比べてみるとよく分かります。 我々が逮捕・勾留されていた05年1月13日から翌年3月8日までの間、生コン業界では@アウト、インとの大同団結が進まなくなり、協同組合加入の意思表示をしていた会社の加入もストップしたこと、A無秩序な工場新設が大阪地区だけでも6工場について強行されたこと、B労働組合と業者との約束事(土・日・休日休業、共同試験場、新技術開発、広報活動)がことごとく踏みにじられたこと、C生コンクリートの販売価格がリューベ当たり2500円から4300円下落して原価割れをおこし、多くの生コン会社が倒産の危機に直面したこと、などの深刻な事態が生じました。これらの事実は、誰が被害をこうむり、誰が利益を得ているのかを明白に示しています。 さて、本年3月8日我々の保釈により、何が変化したのか。@アウト、インとの大同団結に向け8社のアウト企業が協同組合に加入、更に残ったアウト企業のインへの加入促進活動が活発に展開されていること、A工場新設については過去10年間で33工場を集約し、150億円もの膨大なお金をつぎ込んで現在の秩序がつくられたことに対して理解を深める運動が強化されていること、B関連5労働組合と関連業者団体との協力、協調の取り組みの中で本年5月1日より生コンクリート瑕疵担保保証システムがスタートしたこと、C業界団体と労働組合との約束事の履行、基盤整備事業強化が徐々に行われていること、D生コンクリートの販売価格の下落に歯止めが掛かっていること、E原価割れの生コンクリートを販売する受注会社と販売会社を不当廉売で告発し、過積みを拒否し、道路交通法や各種法令の遵守を求めること、などの社会的運動が広まっています。 我々は経済と産業民主化闘争を推進しています。権力は「日本的労使関係は、企業内活動以外には認めない」立場をとっており、ヨーロッパなどのように産業別組織形態、運動形態、理論思想形態をとっている我々の組織を「資本主義の根幹に触れる運動だ」と称して1980年代、大阪府警察本部の中に「関生対策班」なるものをつくり、大弾圧をかけてきましたが、その攻撃で打撃を余儀なくされた我々は、体制を立て直し、新たなる前進の基盤・方針を確立しつつありました。そのときに行われたのが本件の弾圧です。 このように誰が見ても我々の存在感は明白です。この勢いのもと06春闘が闘われました。5労組は「過去4年間ゼロ回答が続くなか、今年ゼロ回答を認めると労働組合の意存在感が問われる」として5ケタ回答(1万円以上)を求めることで一致。経営者に誠意ある回答を鋭く求めた結果、「労働組合の要求を尊重して9月26日解決に向け回答する」との約束を交わしたのです。 ところが、私が「9月22日逮捕されたことの影響を受けた」としかいいようのない事態が起きています。経営者がそれまでに労働組合と交わした約束を反故にしているのです。このような事態を喜ぶのはセメントメーカーやゼネコンであり、犠牲を強いられるのは労働者と中小企業です。すなわち、これによりセメントメーカーの一方的値上げとゼネコンの買い叩きがもくろまれているのです。 しかし、我が支部は、このような資本と権力による攻撃と断固闘い、自らの力と多くの仲間のご支援・ご協力によって事態を打開することができます。それは、あらゆる困難と闘い、輝かしい成果をあげてきた今日までの我々の歴史と伝統が証明しています。全組合員がこの歴史と伝統に誇りを持ち、自信と確信に満ちた闘いを力強く展開することは明らかであります。 次に支部を強く大きくする運動についてです。従来から取り組んでいる幹部のレベルアップに加え、「組織運営の抜本的改革」に取り組み、組合員の「声なき声を機関に反映すること」「幹部は、口は小さく耳を大きく、組合員との血の通った関係を確立すること」に努め、「方針の垂れ流しではなく、実践・総括・再実践・再理論」をくり返す運動スタイルを確立しました。このように一定の成果をあげていますが、まだまだ不十分です。特に、組織拡大が諸成果の割に目標どおり達成できなかったことを深く反省し、今後の活動に生かさなければなりません。 向こう一年間の重点的な実践課題については運動方針に述べられているとおりですが、この機会に若干の所見を要約して申し述べます。 第一に、安倍新内閣の政治反動路線と全面的に対決して闘うことです。A級戦犯岸信介元総理を祖父にもつ安倍氏は、祖父の果たせなかったことを実行しようとしています。すなわち、対米従属下での憲法改悪、アジアにおける支配者的地位の確立、日米核同盟、共和国を利用した軍備強化、防衛庁の省への昇格、軍事大国化、国に都合の良い教育のための教育基本法の改悪、国民運動弾圧、国民スパイ化をめざす共謀罪の成立、そして小泉前総理の路線を引き継ぐ格差の拡大と固定化、年金破壊、07年以降の大増税、これらを実行しようとしているのです。この反動路線に対して我々は、@日米安保破棄、A憲法改悪等反動諸法案粉砕、B増税に反対し年金の充実、格差是正、最低賃金制度確立、雇用確保、非正規労働者の本採用化を求めます。C政治の流れを変えること、自・公連立政権はアメリカベッタリ、平和破壊、福祉破壊、雇用・賃金破壊、格差拡大、大増税路線です。この自・公連立政権を打ち倒すため07年一斉地方選挙・参議員選挙について全力をあげ勝利することです。 第二に、産業政策闘争については、今日までの到達点を更に発展させることはもちろん、「政策闘争を最も恐れているのは権力と大企業であること」を具体的事実に基づいて徹底的に暴露し、敵を孤立させる運動を強化すること、「政策闘争なくして中小企業の生きる道なし」として中小企業の大同団結を更に強化すること、関西の中小企業運動を全国化することが求められています。 第三に、産業別組織による統一要求、統一交渉、統一行動、統一妥結方式こそ今日の時代状況にふさわしい労働運動スタイルです(木下武男氏は、これを「ヨーロピアンスタイル」と評価)。このことに確信をもって一層の発展を図ると共に、日本労働運動の再生に役立つよう全国化することです。 第四に、組織を強く大きくするために、今日までの取り組みを更に充実させ、「地道な活動、大胆な発想と志」「全ては実践から生まれる」観点に立った運動を追求し、方針については「全体責任と個別責任」を明確にして取り組み、何よりも生コン支部の一員としての自信と誇りを胸に、社会的使命感をもって取り組むこと。このことが後の成果につながるのです。 第五に、日韓労働者連帯を更に発展させることです。資本・技術・情報・人・全ての分野でグローバル化が進む時代状況において、特に今後アジアの支配者として君臨しようとしている我が国の支配層と闘うためには、韓国・中国等アジア諸国の人民との連帯・交流が必要です。 最後に、大いなる志のもと栄えある我が生コン支部は、その歴史と伝統から「敵の攻撃を反面教師として闘い成長する」ことを確信しています。今まさに敵の攻撃により最大のチャンスが与えられているのです。時代が我々を求め、組合員・家族・多くの労働者が我が組合を求めています。時代状況と仲間の期待を一身に受けた我々は、その期待に応えるべく、志高く運動を推進することを誓います。 本定期大会に出席できないことを残念に思いつつ。 06.10.19. 大阪都島拘置所にて |
大谷・旭光事件 武委員長の最終意見陳述 |
本件に関する最終意見を陳述する前に、何故本日私が手錠をかけられた状態で出頭することになったのかについて、一言述べておきます。 以 上 |
弁護士のコメント |
里見和夫(武建一関西地区生コン支部執行委員長・弁護人) 永嶋靖久(戸田ひさよし門真市議兼連帯労組近畿地方本部委員長・弁護人) |
政治資金規正法第5回公判(06/6/27)
政治資金規正法の第5回公判が大阪地裁1004号法廷で6月27日に開かれ、弁護人の弁論と被告人の最終陳述が行われた。 弁護人らは、2005年1月と3月の2次にわたる逮捕、「大谷・旭光事件」の公判で保釈が確実となった翌日に政治資金規正法による逮捕があったことから、本件は関生支部役員の長期勾留と組合職員らへのみせしめであることを指摘。公訴事実はいささかも立証されていないことから、無理なことを「事件」にしたてたことが本件の本質であるとし、事実関係の詳細を示しながら、戸田に対する資金の流れになんら違法性がみられないことを明らかにした。 具体的には、戸田に対する寄付は組合からではなく(労働組合から個人に対する政治資金寄付は、平成11年12月の政治資金規制法改正以降禁止)、有志からの個人寄付であること、すなわち、戸田に寄付されたのは、組合の財産ではなく、個人の寄付を集めたものを代表して武の名で寄付したことを述べた。組織から強力な支援を受けている候補者は多数おり、戸田による資金要請先は組合ではなく有志であり適法な方法で行われていることを指摘した。「(組合運営は)意のままの武の言うことが通らないことはありえない」などと、武委員長の「独裁」状態を主張する検察に対しては、「労働組合の運営をまったく知らないから言えること」と断じた。収支報告書の虚偽記載(連帯労組有志からの寄付の記入漏れ)については、戸田事務所の会計担当者自身の判断で間違った記載をし、戸田がそれに気付かなかったことがすべての事実であると述べた。また、連帯労組の広告塔の役割もはたす戸田に対して、近畿地方本部執行委員長としての活動費支給までもが違法献金とされていることについて、改めて被告側の正当性を指摘。いずれの公訴事実についても無罪を主張した。 最終陳述に立った武委員長は冒頭、「本公判で明らかになったのは、政治資金規制法違反はなく、裁判が予断と偏見なく行われれば無罪は明らかであること。憲法を守らなければならないのは警察や裁判官などであり、弾圧は私たちの守られるべき基本的人権を侵害している。」と述べた。 また、日本の労働組合の多くが要求、交渉、行動のすべてを企業内で行っているのに対し、関生型は産業単位でそれらを行っており、個別企業にとらわれず、その産業で横断的に団結を生み出しており、この運動が資本主義の根幹に触れると指摘。事実関係については、それぞれの有志で政治活動をするのは当然であって違法性はないとし、裁判官に対して適正・公平に判断することを切に願うと述べた。 公判終了後武委員長は、傍聴にあつまった組合員や支援者に対し、「予断と偏見と政治判断がなければ、無罪は明らかである」と述べ、「国策捜査」に反対し「公正裁判」を求める署名を通じて、反動を許さない人を全国に拡げることを訴えた。 戸田の意見陳述全文はこちら 署名については>>コチラ |
政治資金規正法第4回公判(06/5/25)
政治資金規正法違反の第4回公判が5月25日、大阪地裁1004号法廷で開かれた。 検察は、組合に罰金50万円、武委員長に禁固10ヶ月、戸田市議の団体に罰金50万円・追徴90万円、戸田市議に禁固2年・追徴金360万円を求刑した。 この事件、長期勾留されていた別件について保釈寸前に武委員長を逮捕したことや、大勢のマスコミを動員して戸田市議を市議会控え室で逮捕したことからみても、なりふり構わぬ政治弾圧のねらいが当初から明らかな事件だったが、求刑内容にはそのねらいがむき出しで反映されているといわざるをえない。 弁護団も公判後、「求刑内容の重さが異常である」と語った。 また、武委員長は、「起訴状を読めば関生支部を最初からヤクザ組織と同じ扱いにして事件をつくっていることが分かる。一連の事件は、1980年代初頭、当時の大槻文平日経連会長(故人)が、『関生型の運動は資本主義の根幹にふれる』と発言して以来続く、一貫した国家的弾圧の一環として仕組まれている」と指摘。傍聴に駆けつけた労組代表や支部組合員に対して、この不当弾圧に対抗して「国策捜査の中止」と「公正裁判」を要請する個人署名を、著名人の呼びかけにより全国的に展開していることを述べ、この取り組みを大きく拡大しようと呼びかけた。 署名については>>コチラ |
大谷・旭光事件公判(06/5/8)
大谷・旭光事件(強要未遂・威力業務妨害)第19回公判が大阪地裁で開かれ、前回にひきつづき検察側から武谷執行委員に対する尋問が行われた。 起訴状には「人に義務のないことを強要」とあり、これを立証したい検察は前回、「大谷生コンと神和産業が別会社であることを労組として認識していたか」「労使関係のない会社にストライキをするのは違法ではないか」などと尋問。武谷執行委員は大谷生コンが神和産業の第2工場であることを主張した。 今回の尋問では検察が、同執行委員が大谷生コンと神和産業との関係について調べていたことに対し、「(2社の関係を)知ってどうするつもりだったのか」「イン社が別にアウト社をもって営業しているのは放っておけないか」などと尋問。武谷執行委員は大谷生コンが神和産業の第2工場と認識しており、その為の調査であったことを述べた。 |
政治資金規正法第3回公判(06/4/25)
4月25日、政治資金規正法違反の第3回公判が大阪地裁1004号法廷で行われた。公判は、戸田ひさよし門真市議(連帯労組近畿地本委員長)に対する弁護側・検察側の尋問と、裁判官からの質問が行われた。 公判では、証拠についての審議が行われ、検察側は金銭支援の要請等は違法ではないかと質問した。 戸田市議は、政治資金規制法違反とされている容疑については労働組合からの献金ではなく、労組員の任意の集まりである政治活動委員会からのカンパであったこと、近畿地本の委員長職であることに対する当然の組合活動費であると主張した。 また、戸田市議が独自で発行している「ヒゲ戸田通信」には政治資金についても公開しており、市民に対して透明性を明らかにしていると主張。さらに、今回の事件は生コン支部への弾圧であり武委員長の長期勾留を目的にしたものであること、議会中にマスコミと打ち合わせをして私を逮捕し、社会的に抹殺しようとした狙いがあること、戸田事務所で事務員として全てを任せていた者が昨年2月からパソコンのデータを権力に渡しており、これは横領であり証拠とならないこと、を述べた。 |
大谷・旭光事件公判(06/4/17)
大谷・旭光コンクリート事件(強要未遂・威力業務妨害)第18回公判が14時30分から大阪地裁803号法廷で行われた。 公判では検察側が立証しようとする「大谷生コンと神和生コンは別会社であることを労働組合として認識をしていた」。また、「大谷生コンへのストライキは広域協組加盟の目的だけに行われ、労使関係のない会社にストライキ行動をするのは違法であるのではないのか」と言う尋問が武谷被告人に行われた。 武谷被告人は、大谷生コンが所有するミキサー車は、神和生コンの名義であり、大谷生コンは神和生コンの第2工場であることを主張した。 今回の公判は30分程度で終了し、武委員長の尋問も予定されていたが検察側の尋問が無く本日の公判で全ての被告人への尋問が終了した。 次回の公判は5月8日午後2時から開廷され、証拠物の最終確認と日程調整が予定され、検察側の論告求刑は6月頃となる。 |
政治資金規正法第2回公判(06/4/13)
4月13日、大阪地裁1004号法廷で政治資金規正法違反の第2回公判が行われ、戸田ひさよし門真市議(連帯労組近畿地本委員長)と武建一同労組生コン支部委員長の被告人質問が行われた。 本公判から裁判官が変更されたことを受けて戸田市議は「裁判官は資料を読むだけではなく、法の下の平等と公正を」と訴えた。 容疑とされている政治資金規正法違反については、(1)生コン支部に対する第3波の弾圧であり、権力は生コン支部を暴力集団として仕立て上げることを目的としていること、(2)資金は非営利/民間の労組の有志からのカンパと組合活動費であることを述べた。 武委員長は、労働組合が政治資金として戸田市議に献金をしたことはなく、生コン支部組合員で政治に関心のある有志が集まって政治活動委員会が設置されており、そのなかで議論されていると証言。さらに、戸田市議は生コン支部の広告塔であり、連帯労組の政策運動の広がりと、地域住民の生命と安全の保障、そして組織拡大に努力していることから支援していると述べた。 |
大谷・旭光事件公判(06/3/16)
3月16日、大阪地裁803号法廷で第17回公判が行われた。 公判では長期勾留(1年2カ月間勾留・06年3月8日保釈)をされていた武執行委員長、武谷執行委員(11カ月間勾留、05年12月15日保釈)の弁護側からの尋問が行われた。 武委員長は保釈後初めての公判であり、開廷前に駆けつけた組合員・支援労組・支援企業団体に対して、勾留中に御支援を頂いたことに感謝の言葉を交わしていた。 弁護側尋問では、今回の事件の背景とされた生コン業界の状況。1年2カ月間の長期勾留の中での生コン業界の現状について尋問がされた。 武委員長は、不当逮捕されるまでは生コンの売り価格は安定していたが、逮捕後5,500円〜6,000円引きという物件が多くなり品質面にも影響が出ていることを主張。その原因は、アウト社、イン社の大同団結で業界の安定を図る目的での集まりとして懇話会があったが、組織率が激少し機能しなくなったこと。また広域協組がメーカー直系指導型となり運営もセメントメーカーの政策で行われ、8社程の新設プラントが設立されたこと。また、アウト対策と称して土曜日稼働をしたことで価格が低下し、協組機能がマヒ、いつ崩壊しても不思議でない現状となっている。91年から94年の間で51社が倒産した時代に逆戻りをするような状況変化となっていること。 過去、1970年の万博需要以降、生コンの需要が落ち込み、供給過多産業となり個々の企業だけでは経営が成り立っていけない状況に陥り、我々労組は共注共販しかないとして、1975年中小企業政策を出し、業界の構造改善事業に労使が一体となって協力してきたことで中小企業の基盤が整備され強化された。しかし、ゼネコン・セメント・販売店等はいつの時代でも生コン業界のまとまりを嫌い、結束を嫌う。 また、大阪府警の中に「関生対策部」と言う50名体制の専従班を作り、労使問題に介入し事件をでっち上げ、81年から83年の間に100名近い逮捕者を出す大弾圧があったことを主張。今回の弾圧も我々の政策運動潰しであり政治的大弾圧であると証言。また武谷執行委員の尋問は、大谷生コンと神和生コンとの関係を証言した。 事件とされた大谷生コンへの申し入れ行動については、神和生コンと大谷生コンの代表者は同じであり、大谷生コンは第2工場である。04年度の春闘未解決による行動の一環であることを証言。 |
政治資金規正法違反事件第1回公判(06/3/07)
政治資金規正法違反第1回公判 13時30分〜16時05分
3月7日、生コン支部にかけられた第3次弾圧事件である政治資金規正法違反の初公判が100名を超す組合員と支援団体がかけつけ大阪地裁201号大法廷で行われた。公判は検察側の冒頭陳述。武委員長の意見陳述、並びに主尋問・反対尋問が行われた。 次回の公判は4月13日 戸田近畿地本委員長(門真市市会議員)の主尋問と反対尋問が予定されています。 |
大谷・旭光事件公判(06/3/2)
3月2日、大阪地裁で「大谷・旭光事件」第16回公判が開かれ、連合・交通労連関西地方総支部生コン産業労働組合(生コン産労)の岡本幹郎書記長が証言に立った。 生コン産労は、連帯労組と同じく生コン関連産業に従事する労働者が多数加入している。この日の公判では、生コン関連業界で働く労働者の雇用と生活を守る立場にある労働組合の立場から、広域協同組合設立の経緯と目的および労働組合としてのスタンスについて証言した。 尋問は、「生コン業界崖っぷち」と大きな見出しのある1994年3月14日付の新聞記事を示しながら、そのような窮地にたった原因を問うことから始まった。証人は、バブル崩壊後の需要減、協同組合の機能不全、アウト業者との価格競争による値崩れから、このままでは過去の大競争に突入することに危機感をもった事業者側より、労働組合に対して業界再建への協力を求められたことを証言。大阪府下の各協組が合併して広域協同組合が設立される際も、業界安定と雇用確保の立場から労側も全面的に協力するとともに、広域協組未加入業者に対して協組加入を要請したことを明らかにした。 関西生コン関連中小企業懇話会(懇話会)が設立された背景については、広域協組設立当初は加盟社が多く出荷量も安定していたが、時間の経過とともに工場の新設やアウト業者による値引競争などを要因に、広域協組の出荷量が減少。広域協組の運営が安定しなければ業界の秩序が崩れ雇用と生活が破壊されることから、労側としても広域協組未加入業者の加入を促進する必要がでてきたと説明した。 懇話会加盟の17社は、個々での広域協組加入が可能であったにもかかわらず、先ず懇話会に加入している。その理由として証人は、未加入業者の加入促進にあたって広域協組は積極的役割を果たしていないため、労働組合がアウト業者とイン業者の調整役を果たしていた経緯を明らかにした。 同じ労働組合の立場から連帯労組の活動をどのようにみていたかとの質問に対して、証人は「学ぶ点が多く、敬意をもってみていた」と述べ、連帯労組あるいは武委員長が労働側の考え方を代弁していたことを示唆した。 また、これまでの裁判で検察は「懇話会の運営が民主的ではなかった」とする疑いをかけていたが、この日検事による「広域協組には、さまざまな問題をクリアしなければ入れないのではないか」との質問に対し、証人が「未加入業者が広域協組に加入したことにより事業所がつぶれることがあってはならないため、軟着陸を目指しており、業者側もそのように理解していたとみている」と返答。「懇話会の運営が非民主的」という検察側の疑いは覆された。 |
大谷・旭光事件公判(06/2/16)
大谷、旭光コンクリート事件(強要未遂、威力業務妨害)第15回公判が13時30分から803号法廷で開廷された。 第15回公判は、大阪広域生コンクリート協同組合(広域協組)の副理事長が証人として出廷。広域協組が設立されるまでの経緯と関西生コン関連中小企業懇話会(懇話会)の設立経過等を具体的に説明すると同時に、生コン業界安定にむけて労働組合の協力の中で取り組んできたことが証言された。 現在の広域協組は単一の組織で大阪府下全域をカバーしているが、広域協組設立以前は、東大阪、南大阪、市内など各地区別に生コン協同組合が分立していた。協組運営は機能的でなく、ダンピングや過当競争等が続き、1991年から94年の間に50数社以上の破倒産企業が続出し、多くの労働者が失業したこと、またマスコミ報道にも「生コン業界崖っぷち」という大きな見出しが出る等、業界は崩壊寸前であったこと、そしてこの危機的状況を打開するために労働組合と中小企業が協調して、広域協組が94年11月に設立され、95年4月から共販事業を開始。結果として過当競争の抑制、価格の安定、品質管理、取引条件の改善などが進み業界が安定してきたことを証言。しかし、業界が安定していく中でアウト業者が品質を無視するような販売価格で台頭し、イン社とアウト社の生コン出荷数量も年々アウト業者の水位が高まってくる状況を説明。また、この状況を放置すれば広域協組の存続の危機につながるとして、労使協調してイン社、アウト社の大同団結で業界の再建とアウト社の協組加盟を目的とした懇話会が平成15年10月に設立され、17社18工場が協組加盟の方向へ進んでいることが広域協組の機関会議でも報告されていたことを証言。大谷生コン、旭光コンクリート社も加盟を前提に各種会議に参加していたことが証言された。 |
大谷・旭光事件公判(06/1/30)
大谷生コン、旭光コンクリート事件の第14回公判が大阪地裁で開かれた。 前回と同じく、広域協同組合加盟社の役員が証人として引き続き出廷。広域協組加盟の条件について時間を掛けて協議してきた内容について、正確に当時を思い出しながら証言された。 広域協組と懇話会が各種委員会等を設置し、アウト社が広域協組に加入しやすい条件整備などについて議論し、合意をみたこと、その後発生する問題については、広域協組加盟後に継続して調整する旨合意されたことを証言した。 大谷生コン、旭光コンクリートの「(連帯労組から協組加入を)強要された」とする主張は、自らが各種委員会等において約束し、合意された事項について誓約書も交わしながら、その誓約書を反故にしたこと、また、マル適マーク(説明はコチラ)を取得するために偽って懇話会に加盟し、取得すれば約束事を反故にするという反社会的行為を平然と行ったことを暴露した尋問であった。 |
大谷・旭光事件公判(06/1/16)
06年1月16日、大阪地裁803号法廷で大谷・旭光事件の第13回公判が行われた。公判には昨年12月15日に釈放された5名も出廷し、今なお勾留されている武委員長と久しぶりの対面に激励の言葉を掛け合った。 13回公判は、弁護側からの証人尋問が行われ、広域生コン協同組合に加盟する企業の役員が証人に立った。 懇話会設立に至った経過と目的、生コン業界の情勢。広域生コン協同組合の事業活動等について尋問が行われた。 懇話会の設立のきっかけとなったのは平成15年5月18日に宝塚グランドホテルで開催された「関西生コン創業50周年記念行事」からであり、アウト(協組非加盟社)とイン(協組加盟社)の大同団結が必要であったことや、生コン産業の再建と安定を目的として、平成15年10月1日「関西生コン関連中小企業懇話会」が結成されたこと、また、経営者会が平成16年3月に総会を開き、特別会員加入制度を成立させアウト企業17社を特別会員とし、6ヶ月後の同年9月末を目途に広域生コン協同組合に加盟する事が決議された。 その様な中で懇話会に加入しているアウト企業は、工業組合・広域協組に加盟する約束が交わされていたこと。尚、その為に推薦人が必要であることや、加入時期についても確認されていたこと等の事実関係が述べられると同時に、「人に義務の無いことを強要した」とする検察側の立証を真っ向から否定する証人尋問の内容となった。 |
検察官による「重大な人権侵害」
勾留中の戸田近畿地方本部委員長(兼現職門真市議)本人から裁判所に対する接見禁止の一部解除請求が、本件担当検事らにより不当に妨害された。弁護人は、「重大な権利の侵害」として検察庁に対し内容証明にて抗議するとともに法遵守の指導を求めた。 |
戸田市議に対する権利侵害とそれをはねのけた経過 戸田門真市議本人による接見禁止等の一部解除請求が、検察官により不当に妨害された。弁護人は「重大な権利侵害」として即座に検察庁の本件担当部署に電話し、担当検事から当時戸田が勾留されていた警察署の留置係に指導するよう求めた。 |
大阪地検検事正宛 内容証明 2006年1月11日 冠省 弁護士 永嶋靖久 |
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第3次弾圧 勾留理由開示公判(12/20)
関西地区生コン支部にかけられた≫第3次弾圧事件の勾留理由開示公判が12月20日、大阪地裁で開かれた。
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大谷・旭光事件公判(12/12)
連帯労組関西地区生コン支部にかけられた弾圧の公判が12月12日、大阪地裁で開かれた。前回に引き続き、検察側から勾留中の組合役員に対する尋問がなされた。 この日は検察側が「威力業務妨害および強要未遂」の裏付けとなる供述をひきだそうとさまざまな質問をしたが、役員の返答は検察側の思惑とは裏腹に両社が広域協組加入義務を負っていたこと、連帯労組が加入にあたって保証人としての責務があったことを改めて指摘するものであった(根拠については>>9/22第6回公判を参照)。 「事件」当日あるいは関係する事実関係については、組合役員から「威力業務妨害および強要未遂」を裏付ける検察側証人の証言が覆される供述があり、検察側証人の証言にほころびがみられた。例えば、旭光コンクリートの上田常務は、「広域協同組合に入るとシェア(出荷割り当て)が減るため労働者をリストラしないといけない」旨証言していたが、その件についてこの日の役員の回答は、「旭光コンクリートの会社の規模と証人のいう従業員数が釣り合わず不自然である」と指摘した。また、連帯労組が複数人で旭光コンクリートのプラントを訪ねたときの出来事について、検察は(連帯労組の組合員がミキサー車の前に)立ちふさがって、「連帯労組の人間に懇願したが出荷させてもらえなかった」とする検察側証人の証言を鵜呑みにしていたが、この日の役員の供述からは、会社側が自らプラントを止め、「威力業務妨害」を自作自演したに過ぎない疑いが強まった。 「威力業務妨害および強要未遂」を裏付けるとされる検察側の根拠は、この日の役員に対する尋問によって次々とほころびがみられた。 なお、本日の公判をもってすべての証拠が確定し、不当にも再々逮捕された武委員長をのぞく5名の保釈が12月15日に認められた。第1次弾圧から337日、第2次弾圧から281日ぶりの仲間と家族の笑顔となった。 |
大谷・旭光事件公判(11/24)
連帯労組関西地区生コン支部にかけられた弾圧の公判が11月24日、大阪地裁で開かれた。前回に引き続き、検察側から勾留中の組合役員に対する尋問がなされた。 大谷生コンが誓約していた広域協同組合への加入を拒否し、生コン支部が約束を守るよう要請したことについて(大谷生コンおよび旭光コンクリートの広域協組加入手続きをめぐる生コン支部との関係については、>>9/22第6回公判を参照)、検察側はこれを「強要」に結びつける証言を得ようと躍起になっていた。しかし、検察官がどの執行委員に質問しても、返ってくる答えは(懇話会に加入する)全社が広域協組に加入すると認識しており、約束をやぶる場合は当然説得すると供述。 また、検察側は大谷生コンの実質的経営権はシンワ産業の伊葉社長にあるのに、なぜ大谷生コンの協組加入や春闘交渉相手として伊葉社長を訪ねないのかと質問するなど、「人に義務のないことを強要」とする起訴状の裏付けとなる供述を引き出そうと試みていた。しかし、役員の話から「強要」の事実はなく、あくまで約束の履行をもとめる説得をしたとする役員の真摯な対応とは対照的に、約束を守らず交渉に応じない伊葉社長の不誠実な対応が明らかになった。 勾留されている役員のうち一名は、「事件」とされる喫茶店での話し合いにおいて交渉当事者である事実も確認されていない。にもかかわらず検察側はその役員と本件との関係をつくることに以前から執着し、この日も別席で話されていた内容が聞こえたかと何度も質問。たまりかねて弁護士が「聞こえていないと何度も言っている」と意見をはさむほどであった。 「威力業務妨害および強要未遂」を裏付けるすべが次々と消えるなか、公判は検察側がさらなる長期勾留をねらう時間稼ぎの場と化している。 |
大谷・旭光事件公判(11/10)
生コン支部にかけられた弾圧の公判が11月10日、大阪地裁で開かれた。 冒頭、産別労働組合として当然の行為を「事件」とし、不当逮捕・勾留があまりにも長期にわたっていることに対して弁護人から意見が述べられた。弁護人は被告人がいずれも無罪であると断言。大谷生コン、旭光コンクリートは連帯労組関西地区生コン支部を保証人にして広域協同組合加入を誓約したのであり、両社がこれを守らないために労組として当然の行動をとったにすぎないこと、それなのに逮捕・勾留されるとは極めて不当であること、被告人らの身柄はすでに10ヶ月の長期勾留を強いられていること、被告人らは均等な防御権の行使が妨げられていることを改めて指摘した。 本来ならばこの日をもって検察側の尋問がすべて終了する予定だった。ところが、検察側は執拗に時間をかけて一人目の尋問を行い、二人目の尋問を15分したところで終了時刻がきた。尋問にかかる時間が予定よりも大幅に遅らされたばかりか、質問内容は主旨が分からず中味の薄いものであった。加えて、質問のスピードは極めて遅く、弁護人がたまりかねてもっと簡潔に尋問をするようにと意見を挟むほどであった。この日の検察側の尋問は「事件」の証明にはほど遠く、勾留延長のための時間稼ぎと思わざるを得ない。 |
大谷・旭光事件公判(10/13)
10月13日、大谷生コン・旭光コンクリート事件併合の弁護側立証が6名の不当逮捕者に対して行われた。 まず、一人一人に組合の役職と当時の事件とされた状況尋問が行われた。 尋問に対して不当逮捕されている仲間は、「協同組合に入る義務は、誓約書を交わした会社の連帯保証人となった連帯労働組合関西地区生コン支部の責任であり、その約束を履行させるための正当な労働組合活動である」と主張。「義務無き行為」をしたとする検察側の立証と真っ向から争う姿勢を明確に示した。 |
大谷・旭光事件公判(10/3)
生コン支部にかけられた弾圧の公判が10月3日、大阪地裁で開かれ、弁護側の冒頭陳述と生コン支部・武執行委員長に対する弁護士からの尋問が行われた。 冒頭陳述では、弁護側が生コン産業の特質と、関西地区生コン支部が追求してきた産業政策運動の意義を証明するとして、広域協同組合が1994年に設立される前と後で業界にどのような変化があったか指摘した。 弁護人から武委員長に対する質問で、武委員長は生コン産業が中小企業協同組合を通じた共生・共同によってしか生き残れない構造的事情、産別労組として生コン支部が当然追求してきた産業政策運動の意義と成果、これまでの弾圧経験から明らかな資本・権力による生コン支部敵視、業界の生き残る道を明快に証言した。 以下、弁護士と武委員長のやりとりについて要点を報告する。< >内が弁護士の質問、その下に武委員長の証言を要約している。※一部報告者により編集。 <生コン産業とセメント、ゼネコンとの関係は> <生コン支部の産業政策は業界にどう受け入れられたのか> <背景資本の追及について> <そんななか、生コン支部に刑事弾圧があった> <なぜ広域協組の設立が必要だったのか> <再び業界の危機> <業界の生き残る道> <大谷・旭光に対して広域協組加入を求めたことは、誓約書の履行を求めたにすぎない> 上記証言の他、武委員長は大谷生コンと暴力団との関係を具体的に述べ、暴力団や警察がいかに正当な労働運動を妨害・弾圧してきたかを指摘した。さらに、大谷高雄(大谷生コン社長)のこれまでの証言について「まったくの作り事」と断言。大谷高雄の証言が虚構であると証言した。 |
大会参加の皆様に心より感謝の気持ちを込めてメッセージを送ります。
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旭光事件第6回公判(9/22)
生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光事件)の第6回公判が9月22日、大阪地裁で開かれ、検察側の証人・久門守(旭光コンクリート営業部長)に対する弁護士からの反対尋問が行われた。 連帯労組は生コン業界で働く労働者の雇用と生活を守るため、広域協同組合の安定運営を通じて業界の秩序回復を図る運動を中小企業と団結して進めてきた。その成果は他地域と比べて高水準な適正価格の確立にあらわれていた。しかし、こうした業界全体の安定を視野に入れた協同組合運動に協力せず、自社のみが儲かればよいとする態度を変えないアウト社(協同組合未加盟社)が未だに多数存在する。大谷生コン、旭光コンクリートもアウト社であり、公判では広域協組の標準価格を大幅に下回る安値で販売していた実態が浮かび上がった。この日は弁護人が旭光コンクリートの営業部長である久門証人にどの程度値引き販売していたかを追及。証言を渋っていた証人だが、ついに大阪では(広域協組の標準価格より)4000円以上値引きして販売したことがあると認めた。 広域協組の重要な役割の一つは生コンの適正価格を確立して業界の秩序を守ることだが、連帯労組に対する弾圧以降、広域協組の標準価格は下落傾向にある。このまま安売り競争が激化すれば、労働条件や賃金への影響はもちろん、利益優先による品質低下で市民のくらしが脅かされることになるのは過去の経験から明かだ。 証人は「最初から広域協組に入る気はなかった」と悪びれず供述している。しかし、旭光コンクリートは広域協組加入の推薦依頼書を連帯労組と交わし、また、懇話会と広域協組が合意したら広域協組に加入する旨の誓約書を懇話会と交わしており、これを履行する責任がある。ところが証人は、「懇話会と広域協組との合意プロセスが非民主的である」などと述べ責任を転嫁しようとした。だが、最初から広域協組に入る気がなかった証人は、懇話会で意見を述べる機会が何度もあったにもかかわらず何も言わなかったことはこれまでの公判で明らかにされているし、推薦依頼書の内容を真剣に検討したこともなかったと認めている。それなのに「(広域協組加入の条件合意に)納得できなかった」などとつじつまの合わない言い逃れをつづけた。 勾留されている役員のうち一名は、「事件」の交渉当事者である事実が何ら確認されていない。にもかかわらず検察側はその役員と本件との関係をつくることに執着し、証人は「事件」当時のその役員の表情や一言一句を検察に促されるままに供述した。しかし、後に弁護人が追及したところによると、その役員が発言したとされる内容は、検察の調書作成時にはなかったことが判明。証人がいかに「強要」をうけたかを説明する場面で、決定的な発言が抜け落ちることは考えにくい。証人の供述が検察官の執拗な誘導にもとづいてつくられた可能性をにおわせている。 公判を重ねるごとに自社の利益のみ追求する無責任なアウト企業の実態が明らかになるとともに、不当な長期勾留を少しでも長引かせようとする検察側の思惑がますます明らかになってきた。 |
大谷事件第7回公判(9/12)
第1次弾圧(大谷生コン事件)の第7回公判が9月12日大阪地裁803号法廷で開かれ、前回に引き続き検察側証人である大谷高雄(大谷生コン代表取締役)に対する弁護側からの反対尋問が行われた。 弁護側は、証人が経営する大谷建材が、20年前にセメント取引関係にあったA社とのトラブルで暴力団を介在させた事件をとりあげ、証人と暴力団は深い繋がりがあると指摘した。 また、生コン業界の安定条件とされている価格問題、品質問題等を追及。 バブル崩壊当時の生コン業界や広域協組が設立されて以降の業界の状況、自社の生コンがいくらで売られているのか、と言う質問に対してもあやふやな返答を繰り返し、弁護士から「セメント販売を手がけているのに業界のことを知らないというのは全く無責任であり、品質問題についても無責任な発言ではないか」と厳しく指摘される場面もあった。大谷生コンの脱税事件を境に「経営権を伊葉社長から300万円で証人が譲り受けた」ことはあまりにも低額であり、税務上問題があるのではないかと厳しく追及された。 今回の公判では、証人が警察に出した供述書が如何にでたらめで、でっち上げられた内容であると言うことが鮮明に表れた公判であった。 |
旭光事件第5回公判(8/25)
生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光事件)の第5回公判が8月25日、大阪地裁で開かれ、検察側の証人・久門守(旭光コンクリート営業部長)に対する検察からの主尋問と弁護士からの反対尋問が行われた。 検察の主尋問は、連帯労組が旭光コンクリートの意志に反して連帯労組が広域協組加入を強制し、加えて同社が最終的に拒否すると理不尽な営業妨害行為を行った、と印象づけることをねらうものだった。そのため、同社が広域協組加入に先立って加盟した関西生コン関連中小企業懇話会の会合で同社をふくむアウト社に対し広域協組加入の意義や生コン業界秩序確立の必要性が何度も話し合われた事実や、アウト社加入の条件を巡る調整作業が、アウト社を代弁する立場の懇話会と、広域協組、関連労組との間で行われていた事実には一切ふれようとはしなかった。 実際、久門証人は、平成16年6月前後から同年9月29日まで懇話会の事務局メンバーに就任していた。したがって、会議時の書記をしたり懇話会幹部の会合に立ち会ったりしていたし、アウト社が広域協組に加入することの必要性について何度も聞いていたことは疑いない。 また、前回公判では、この事件で不当逮捕された支部役員の一人が、交渉当事者である事実は何ら確認されなかったことが明らかとなった。その支部役員は、旭光の役員と支部担当役員が同社の広域協組加入をめぐる話し合いを喫茶店で行った際、たまたま隣のテーブルに座っていたにすぎなかったのである。ところが、検察側は、久門証人に対して「(その役員にも)話は聞こえていたか」とか、「(その役員が)こちらを見ていたか」などと質問して、「事件」とその役員とをなんとか結びつけようと躍起になっていた。 本件起訴に正当性がないばかりか、今回の「事件」とは全く無関係であることが明らかな役員まで長期勾留している異常事態が明らかとなった。 |
大谷事件第6回公判(8/22)
8月22日、大谷生コン事件第6回公判が大阪地裁で開かれ、検察側証人・大谷高雄(大谷生コン代表取締役)に対する検察側の主尋問と弁護側の反対尋問が行われた。 証人は、広域協組加入を「誓約」したことは一度もないと改めて強調。起訴状にあるとおり、大谷生コンは連帯労組から「人に義務のないこと」を無理強いされたとする部分を改めて強調した。 しかし、弁護側が証人の捺印がある「推薦依頼書」(広域協組に加入申請する際に必要な推薦を懇話会に依頼する書類で、大谷生コンは、同業者1社と連帯労組の推薦を得て作成したこの推薦依頼書において、懇話会と広域協組との間で条件合意に至れば広域協組に加入すると誓約している)などを証拠として提示。了解して判をついたことの認否を求めたが、証人は責任逃れのあいまいな返答をつづけた。 また、証人は「推薦依頼書を出したが広域協組に入るつもりはなかった」などと証言。その理由は推薦人となった連帯労働組合などに対しても一切説明していないとした。 懇話会に加入するアウト社が一丸となって業界秩序確立に取り組める環境を整備するため、懇話会は大谷生コンなどのアウト社に対し研修会を開くなどして広域協組加入の意義をくりかえし説明してきたこと、さらに、個社の事情に配慮しながら広域協組加入を推進してきたことが、尋問の節々で明らかにされている。 しかし、証人は弁護側反対尋問で推薦依頼書について尋ねられると「見たような気がする」「田中(大谷生コン常務)に任せていたので・・・」などと言葉をにごすことが多くなり、無責任きわまりない態度をとった。 先の公判で尋問を受けた検察側証人・田中慎吾(大谷生コン常務)も、懇話会に出席しても「内容は聞いていない」「入る意思がなかったから、興味もないので報告の内容は覚えていない」などと明らかに不自然な証言をくり返しており、自社の利益のみ追求する無責任なアウト社である大谷生コンの体質が改めて浮き彫りとなった。 |
大谷事件第5回公判(7/14)
7月14日、大谷生コン事件第5回公判が大阪地裁で開かれ、検察側証人・田中慎吾(大谷生コン常務)に対する検察側の主尋問と弁護側の反対尋問が行われた。 この日の弁護側反対尋問では、田中証人が主尋問で行った証言が次々に覆されていった。 平成15年10月1日、連帯労組の組合員らが威力をもって大谷生コンの業務を妨害したのか、という点についての証言もそのひとつ。田中証人は検察側主尋問で、工場構内に入ろうとするミキサー車に10数人の連帯労組組合員らが手を広げて立ちふさがり進入を阻止した、と証言していた。しかし、当日の様子を撮影した検察側提出の証拠写真をもとに組合側弁護士が問い質していくと、田中証人は口ごもり、手を広げて立ちふさがっている組合員などいなかったこと、ミキサー車付近の人数もせいぜい3〜4人にすぎないこと、を渋々と認めざるをえなかった。 検察側は、連帯労組が大谷生コンに広域協組加入を無理強いしたことが強要未遂罪にあたるとして武委員長ら被告らを起訴したが、すでにこれまでの証人尋問で、大谷生コンは関西生コン中小企業懇話会に加入するに当たって、「条件が整えば広域協組に加入する」旨の誓約書を提出していた事実が明らかになっている。検察の主張はほころび始めているわけだが、田中証人はそれでも加入を無理強いされた被害者を演じつづけようとして、「懇話会に加入したのは事実だが、それでも広域協組に加入するつもりなど最初からなかった」と強弁していた。 しかし、実際には、広域協組、懇話会、関係労働組合の間で大谷生コンらアウト業者の広域協組加入条件を整備するための協議が重ねられ、懇話会の会合では協議の進捗状況が逐一報告されていた。大谷生コンも会合に出席するたびにその報告を聞き、懇話会事務局から意見を求められていたのだが、田中証人はあくまでも最初から加入するつもりがなく、したがって広域協組との条件交渉になど全く関心がなかったといわんとするあまり、懇話会に出席しても「内容は聞いていない」「入る意思がなかったから、興味もないので報告の内容は覚えていない」などと、明らかに不自然な証言をくり返さざるをえなかった。 広域協組は、供給過多の生コン産業において過当競争を防ぎ業界の安定を図るために設立された。安値競争による雇用喪失・労働条件悪化・生コン品質低下を防ぐため、共同受注・共同販売を通じて適正価格の安定を図っている。大谷生コンや旭光コンクリートなどのアウト社(協同組合員外社)はこうした業界の努力を無視してダンピングし、業界の混乱に拍車をかけている。田中証人は、大谷生コンが広域協組の価格よりもリューベあたり2000〜3000円引きで販売していると悪びれずに証言。自社の利益のみ追求し、業界秩序を乱す無責任な態度が改めて浮き彫りになった。 |
旭光事件第4回公判(7/11)
生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光事件)の第4回公判が7月11日、大阪地裁で開かれ、検察側の証人・上田和広(旭光コンクリート常務)に対する弁護士からの反対尋問が行われた。 本公判で、被告人の一人が完全にえん罪であることが明らかとなった。平成16年9月29日、被告人らは広域協組加入の約束履行を直前になって渋る旭光コンクリートの上田証人らに会いに行った。その際、当初訪問する予定であった役員らと証人は面識が無いため、証人は以前から顔見知りである役員に一緒に来てもらうよう頼んだ。証人らと被告人らが対面したときも、その役員は別の場所におり、交渉当事者である事実は確認されなかった。本件起訴に正当な理由がないばかりか、一名の役員については「事件」当事者ではなく、まったくのぬれぎぬで半年以上勾留されている事実が明らかにされた。 証人は広域協組への加入を拒否した理由について、前回までは「(広域協組に入ると他府県との取引に制約を受けるため)現在ある奈良県の小口取引ができなくなるから」などと述べていた。しかし、「他府県と取引があるアウト社(広域協組未加入社)は他にいくつもあり、この問題は広域協組加入後に広域協組と当該府県の協組とで調整を行っていくこと」や「小口取引が一切できなくなるという説明ではなかった」ことを、弁護人が証拠書類を示しながら問いただすと、あっさりこれらを認めた。証人は初めから広域協組加入の意思がなかったにもかかわらず、広域協組加入によって不利益を被るという同じアウト社の関係者から聞いた情報を、加入拒否の言い訳として利用していた実態が明らかになった。 また、広域協組加入にあたって必要な出資金や預託金などの費用についても、証人は加入拒否の理由にあげている。しかし、出資金が退会時には返金されることや、預託金は広域協組で批難をうけるような行為をしないかぎり取られないことについて、半年以上にわたり研修会に出席していたにもかかわらず、「説明を受けていない」としらばくれるなど、諸費用の意味を全く理解しようとしていなかった。 本公判でも証人は、広域協組が供給過多の生コン業界において過当競争を防ぎ業界の安定を図るために設立されたことに理解を示している。他方、旭光コンクリートも一番安いときで定価(広域協組が提示する価格等)より2500〜3000円引きで販売していたこと、他のアウト社と値引き競争で物件を取り合ったこと、体力がなければそれ以上価格を下げられずあきらめることもあると認めた。 小口取引についても、広域協組加入にあたって必要な諸経費についても、同じく経営側として業界の秩序安定に対し無責任な態度をとるアウト業者の口車におどらされ、広域協組と懇話会ができるかぎり個社の事情に配慮して広域協組加入の準備に尽力してきたことはすべて無視されてきた実態が、公判を重ねる度に明らかにされている。 検察と証人による責任回避の逃げ口上が次々とくずされるなか、公判の終わり際、検察側は証人に「問題が解決すれば約束を守る(広域協組に加入する)つもりだったのか」「問題は解決したと思ったか」と、なかば旭光コンクリートに広域協組加入の義務があることを認める内容を苦し紛れに確認。弁護人の反対尋問を通じて、連帯労組の運動の正当性と、検察および裁判所の不当性が一層確固たるものとなった。 |
旭光事件第3回公判(7/4)
生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光事件)の第3回公判が7月4日、大阪地裁で開かれた。検察側の証人・上田和広(旭光コンクリート常務)に対する検察からの主尋問と弁護士からの反対尋問が行われた。 検察側は生コンの製造方法や「事件」当日の様子について、前回までに聞いたことのある質問を何度もするなど、事件の真相にせまることなく時間稼ぎとも思われる尋問を続けた。また、連帯労組と旭光コンクリートは労使関係がないことを間接的に何度も確認。企業の枠を越えた産業別労働組合の運動形態を認めないばかりか、「連帯労組が威力を用いて圧力をかけている」かのような供述を引き出すことに躍起だった。 上田証人は、同社が公共工事現場(京阪奈自動車道)に03年9月、JIS規格外(輸送時間オーバー)の生コンを納入したことを認め、「元請の指示に従ったまで」と開き直った。国交省の発注現場で、コールドジョイント(建造物が一体化しない)の要因となるにもかかわらず、証人はその事実を悪びれず認めた。生コン製造・輸送を担う会社の常務である上田和広の証言は、コンクリートという公共性の高い製品の供給に携わる者として社会的責任を全く欠いたものといえる。 弁護士による反対尋問では、大阪広域生コンクリート協同組合には「最初から入るつもりはなかった」と明言。他方で過積載の事実に対する連帯労組のクレーム取り下げと、公共工事を受注するためマル適マーク取得を求めて懇話会に働きかけたことを供述。しかし、マル適マーク取得については、自社の出荷数量を工業組合に報告する義務を受け入れられず一度は断念。業界全体の秩序確立に協力せず、自社の利益のみ追求する身勝手な態度がここでもさらけ出された。 また、イン(協組員企業)とアウト(非協組員企業)の大同団結を目的とする懇話会の会合には半分以上出席しているが、「話を聞きに行っただけ」と形だけの参加であったことを供述。最初から広域協組に入るつもりはなかったにもかかわらず、広域協組加入に必要な推薦依頼書や懇話会への加入申込書に記名・捺印し、書面は「読んで理解した」と供述するなど、供述内容の矛盾もあらわれた。書面には、「懇話会と広域協組との間で問題解決すれば広域協組に加入する」旨書かれており、弁護士がこれに同意して記名・捺印したことを問えば「問題は解決しない」と回答。懇話会と広域協組の間で条件交渉が行われていたことを知りながらも、インとアウトが大同団結することは不可能だからという理由である。しかし、インとアウトが大同団結しなければ労使とも業界共倒れを招くことは必至である。弁護人による反対尋問の中身を要約すれば、業界での生き残りをかけた労働者と中小企業の努力を踏みにじる、旭光コンクリートの無責任な見せかけの行為が、公判で激しく責任追及されている状況である。 |
大谷事件第4回公判(6/27)
生コン支部にかけられた第1次弾圧(大谷生コン事件)の第4回公判が6月27日、大阪地裁で開かれた。前回に引き続き、検察側の証人・田中慎吾(大谷生コン常務)に対する弁護側からの反対尋問が行われた。
連帯労組関西地区生コン支部は、生コン産業に従事する労働者の雇用・労働条件を確保するため、企業の枠を越え、業界としての雇用責任を追求。業界安定に向けて中小企業で構成される大阪広域生コンクリート協同組合への加入を促し、過当競争による業界混乱=雇用喪失を防ぐために同協組の安定に向けた活動を推進している。 大谷生コンの田中証人は先の主尋問で連帯労組と労使関係がないことを強調しているが、そもそも大谷生コンは、証人がそれまで勤めており広域協組加盟社でもある神和産業の伊葉社長が、広域協組に入らない別会社をつくるために大谷建材の大谷を社長に据えて実質は伊葉が経営する「大谷生コン」をつくったものである。当然ながら連帯労組は、個別労使関係を越えて産業基盤の安定をはかる観点から正当な組合活動を行ったことを主張。本裁判の焦点は、このような産別労組として当然の行為が、正当な組合活動として社会的に公平な審判を受けるか否かにあるといえる。 証人は、「広域協組に加入する意志は当初から全くなかった」ことを証言。その理由として、広域協組に入ると営業活動に制約を受けることなどをあげている。企業活動は個社の自由意志に基づいて行われるとする言い分で、起訴状にも「人に義務のないことを行わせようとした」とある。 しかし、大谷生コンは「事件」までに工組/協組加入にあたって連帯労組と協組加盟社からの推薦をうけて、協組加入の誓約書を交わすなど、加盟の意思表示をしていた。ところが、すべての手続きの終了間際になって突然約束を反故にしたのである。 当日の反対尋問では、大谷生コンが協組加入を前提に手続きを踏んでいたことを弁護側がするどく追及し、証人もこれを認めた。これまでの公判で@大谷生コン自身が協組加入手続きをふんでいたこと、A証人は協組の意義や労組としてこれに関わることに対して一定の理解を示していること、Bしかし協組加入にあたって個社営業の制約や出資金を要するなど基本的条件をこばみつづけ、最終段階で約束を反故にしたこと、C一方で公共工事に参入するため、マル適(全国生コンクリート品質管理監査会議が定める判定基準の合格工場の表示)取得を目的に、工業組合には加入したことが明らかとなった。大谷生コンの「自社だけがもうかればよい」という無責任な態度がさらけだされるとともに、連帯労組は大谷生コンに対して誓約に基づく義務の履行を求めたにすぎない事実が明らかにされた。 |
旭光事件第2回公判(6/16)
生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光コンクリート事件)の第2回公判が6月16日、大阪地裁で開かれた。 原告側の証人に立った上田和広(旭光コンクリート常務取締役)は、広域協同組合加入をめぐって連帯労組から圧力をかけられた旨主張。広域協組の安定が生コン業界とそこで働く労働者全体の利益につながることには一切触れず、広域協組の共同受注・共同販売システムに組み込まれることにより自主営業の範囲や既得権が規制されることを問題視するなど、自社の利益のみを擁護する供述を繰り返した。 |
大谷事件第3回公判(6/9)
生コン支部にかけられた第1次弾圧(大谷生コン事件)の第3回公判が6月9日、大阪地裁で開かれた。 検察側は、大谷生コンと連帯労組の間に直接的労使関係がないこと、連帯労組が大谷生コンを訪ねた当日と翌日の出荷をキャンセルしたことにより多大な実質的損害を受け、客への信用も著しく失ったことを強調。いかにも身に覚えのないいやがらせの被害者であるかのような証言をひきだした。 弁護側の反対尋問では、広域協組加盟にあたって必要な確認事項や、バブル崩壊後94年に広域協組が設立されるまでの間、業界がどのような状態にあったかについて証人が知っていたか否か尋ねたが、大谷生コンは広域協組加入の誓約書を交わしているにもかかわらずいずれも回答はあいまいであった。また、証人の田中慎吾は工場長も勤めた経歴をもつが、過積載の事実があったことは認めたものの、生コン品質との関連については否定した。 |
旭光事件第1回公判(5/23)
生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光コンクリート事件)の第1回公判が5月23日、大阪地裁で開かれた。公判では、検察側が労働組合の正当な活動を「強要未遂」「威力業務妨害」などとくりかえし、労働組合が労働者の雇用確保ために行っている協組加入推進を指して、あたかも一部の強欲者の違法行為であるかのように話を仕立て上げた。武執行委員長をはじめ4名の仲間と弁護団は、意見陳述を通じて生コン支部が関連労組とともに進める産業政策運動の意義と弾圧の不当性を明示するとともに、早期釈放を改めて強く求めた。 |
武執行委員長の意見陳述 (旭光事件第1回公判) |
1.私が全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「生コン支部」という。)の執行委員長であることは認める。 補足をのべる。 |
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2005年5月16日午後1時半〜4時15分 於:大阪地裁803号法廷 この日は証人尋問が行われ、原告側から大谷生コン常務の田中慎吾が証人に立った。証言の要点は下記のとおり。
証人尋問の内容は、大谷生コン自らが行った違法な加水行為を棚上げにして、連帯労組の正当な組合活動を「嫌がらせ」「業務妨害」と誹謗中傷するなど、ウソを覆い隠す見えすいたふるまいに終始した。当日は、検察側尋問であったが、検察と大谷生コンが生コン支部の運動を潰すための茶番劇を延々と3時間にわたり繰り返された。次回公判の後半から弁護側反対尋問が開始される予定で、そこで今回の事件の本質を厳しく追及していく予定です。 |
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要 点 | ||
● | 弁護側は検察による起訴の内容について、「大谷」の記述が個人を指すのか法人を指すのか明確にすることを求めた。最終的に法廷で確認されたのは「機関としての個人」であること。 | |
● | 被告人の意見陳述の要旨は次の3点。 | |
・ | 各自、自分が生コン支部の執行委員であることを認めた。 | |
・ | 大谷はすでに協組加入を誓約しており、自分たちはこの履行を求めたにすぎないので、「人に義務のないこと」を強要したのではない。 | |
・ | ミキサーがプラント内に入らないようにしたことは、正当な組合活動として行った。 | |
● | 武委員長の意見陳述は、@公訴事実、A裁判所・検察官・府警に対する意見、B運動の妥当性と正当性、以上3点についてなされた。主な発言内容は次のとおり。 | |
・ | 「人に義務のないこと」ではなく、誓約内容の履行を求めるのは当然の権利。これを処罰することは許されない。 | |
・ | 法の下の平等にもとづいて4名を即時釈放すること。 | |
・ | 長期勾留のいやがらせ、内部の裏金づくり、暴力、これら大阪府警の性質は、金儲けのためならヤクザを使いウソをつく大谷と似ている。検察は一部特権階級の立場にあり、法の下の平等が揺らぎかねない。 | |
・ | 大谷がこのようなことをするのは、運動の正当性と妥当性を理解していないから。労使一体となって協調しているときは業界がみだれることはなく、権力弾圧のあったとき業界は過当競争に陥る。協組組織率拡大は運動の成果。私たちは弱者切り捨ての政策に反対して闘う。 | |
● | 検察官は、連帯労組を「武委員長の独裁体制」と表現し、連帯労組と広域協組との関係を「武の支配下にあるのが1割。武は広域協支配を通じて関西の生コン業界を支配」などと言うなど、1・13弾圧の際の産経新聞の書き方そのものだった。 | |
※ 検察官の話すスピードはとても速く、声は小さく、聞き取れないところが多数あった。 |
公 判 報 告 |
(この報告は起訴状に対して弁護士が質問をしている途中から取り始めたメモにもとづいて作成) | ||
里見弁護士:第3、法人としての大谷高雄を指しているのか。 | ||
第4 | 大谷は協組に加入の義務がないとの前提か。 | |
第5 | 9月30日の件について、被告武谷・片山において「ハンコを押して・・・」とは、被告武谷・片山いずれによる発言か。 | |
第6 | 「大谷の名誉・財産」とは、大谷高雄個人を指しているのか、法人としての大谷生コンを指しているのか。 | |
第7 | (聞き取れず) | |
第8 | 「人に義務のないことを・・」ここでいう「人」は大谷高雄個人を指しているのか、法人としての大谷生コンを指しているのか。 | |
検察官:(大谷に)加入の義務が無いことはあきらかなのに、加入を強要した。 | ||
里見弁護士:検察官の回答はゼロ回答。争点が明確にならないと釈放しないのは、人質と同じ。 | ||
@ | 共謀…開示された証拠をみても、裏付ける事実は見あたらない。いつどのように共謀が行われたのか、明確に行われなければならない。再度釈明を求める。 | |
A | 強要…その中身は。「協組加入を承諾させようとした」とあるが、法人たる大谷生コンに強要したときこえる。しかし、「人に義務のないこと」の「人」は、大谷高雄個人を指す。法人としての大谷生コンを加入させようとしたことと、大谷個人を脅迫したこととの関連を示してもらわないと分かりにくい。全部会社に対する行動なのに、なぜ大谷個人の名誉毀損になるのか。再求釈明。 | |
裁判官:検察官は釈明が必要。事前共謀か現場共謀か。 | ||
検察官:事前共謀。 | ||
裁判官:法人か個人か。 | ||
検察官:特にない。(早口で聞き取りにくい) | ||
裁判官:機関たる個人を指しているということでよいか? | ||
検察官:それでよい。 | ||
中島弁護士:「機関たる個人」ということだが、名誉・財産は個人のものか? | ||
検察官:従前通り。そのとおり。 | ||
≪事実関係について被告人の意見陳述≫ | ||
武建一委員長 | ||
@公訴事実、A裁判所、検察官、府警に対する意見、B運動の妥当性と正当性について述べる。 | ||
@ | 私は全日建連帯労働組合関西地区生コン支部の執行委員長、他被告人の3名は同じく執行委員である。「私は多数の組合員と共謀して、大谷生コンを広域協組に加入させようと企てた。大谷は拒否したのに・・・」これは、事実と違う。平成16年9月30日、武谷、片山がどのような発言をしたのか、同月6日、各執行委員がどのような行為をしたのかは知らない。同社を威力で脅迫したことも、暴力を用いたこともない。「人に義務のないこと」が、協組加入のことを言うのなら、すでに平成16年9月末までに加入することを誓約していた。この履行を求めるのは当然の権利。これを処罰することは許されない。私は無罪だ。 | |
A | 法はすべての人に平等でなければならない。堤義明は3月3日に逮捕、21日間勾留され、1億円の保釈金で保釈。この人の罪は資本主義の根幹を揺るがしかねないのではないか。(この人のしたことは)インサイダー取引の疑い。財産引き継ぎのため、家賃なども会社のいろいろな経費で払っている。資本主義の成立には3つの基本原理があるといわれる。一つは高度な信用保証が確定したとき。一つは単純簿記から複式簿記への移行。(もう一つ聞き取れず)。堤さんの事件はこれらが揺るぎかねない。国家の本質にさわる。 この4人は5月1日までは勾留されることが明らかで、勾留は4ヶ月になる。この4人がおこしたという事件は、堤さんのしたことほど国を揺るがすようなものか。法の下の平等にさわる。 検察のこの間の取り調べは、3回あわせて30分もしていない。事件と関係の無いことを聞く。最初から起訴ありき。いやがらせにすぎない。現職の検察官の三井という人が、内部で裏金をつくっていると言った。これは詐欺行為。公文書偽造にあたる重大なこと。警察は捜査、逮捕したのか。民衆の弾圧はするのに。 府警は多くの人に証言をもとめている。そのとき「今後取り調べに全面的に協力する」と言わせている。府警に呼ばれて協力するよう言われたら誰でも怖いからそういうに決まっている。 20数年前、府警は50人の特対をつくって組合をつぶそうとした。 3月5日、本部留置所に行った。私のとなりの人は3時間も壁に向かって立たされる、平手で打つ・・・ |
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検察官:異議。本件とは関係のないことを言っている。 | ||
里見弁護士:3点にまとめて本件と関係のあることを述べている。 | ||
裁判官:陳述を続けて構わないので、関連を分かりやすく述べてください。 | ||
(委員長意見陳述のつづき→)その人は病院へ連れていかれ、診断書がでた。そこではじめて暴力があったことが認められた。これは大阪府警の性質を示している。この性質は、大谷社長と似ている。 金儲けのためならヤクザを使う、ウソをつく。以下私の経験にもとづいて述べる。○○は(聞き取れず)市況よりうんと高いセメントを売っている。 |
||
検察官:異議。証拠調べの前にこういうことを言うべきではない。 | ||
里見弁護士:強要された体質のことを述べている。長くは言わないので続けさせて。 | ||
裁判官:異議を棄却します。被告人はポイントだけを述べるように。 | ||
B | なぜこのようなことをするのか。それは運動の正当性と妥当性を理解しないからだ。(連帯労組の活動は)職場における民主・団結に大きな力を発揮してきた。40年前は1500時間労働、年間所得60万円。現在、職場での人権無視はほとんどない。運動の成果だ。関西の生コンは、万博後供給過多に。操業は20%で、安定供給、適正価格が求められていた。 30年間、労使一体となって協調している限りは業界が乱れなかった。権力弾圧のあったとき、業界は過当競争に陥る。91年から3年間で51の会社がつぶれた。このとき協同組合は37%、今、労使ともに取り組んで81%。ようやく適正価格を収受できるようになってきた。11年前、関西生コン産業政策協議会をつくり、ここで定期的に会社と話をしているから生コンだけで倒産したところはない。 私たちはグローバリズム、弱者切り捨ての政策に反対して闘っている。弱肉強食の結果が戦争。北朝鮮敵視政策にも反対して闘っている。金利のつけを国民にまわしている。 私たちの運動は京都・奈良・和歌山にひろがっている。中小労働運動のモデルとしても注目されている。弱者を救い、一部特権階級と闘う。検察は一部特権階級の立場。法の支配が揺らぎかねない。 |
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検察官:被告人の陳述は長すぎる。 | ||
里見弁護士:検察官の今の中断がなければもう終わっていた。続けさせて。 | ||
裁判官:本件の核心にふれて述べるように。 | ||
(委員長意見陳述のつづき→)法の下の平等にもとづいて即時釈放を求める。 | ||
武谷新吾執行委員 | ||
公訴事実について述べる。9月30日夕方、大谷生コンの事務所に行き、「押印して」など「語気するどく申し向けた」こともない。加入手続きのことで話し合いをしただけ。 ○日、車がプラントに入らないようにした。大谷の実質支配は伊葉(シンワ生コン)。 (私の行為は)組合活動として行った正当なもの。 |
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片山好史執行委員 | ||
私たちが生コン支部の執行委員であることは認める。 「広域協組への加入を承諾させようと企て・・」これは事実と違う。加入を否定・拒否していたのではなく、加入の意思は明確にしていた。だから「加入を承諾させようとくわだて・・」の部分は否認する。 9月30日夕方、加入書に押印してもらいにいったことは認める。しかし「今日がタイムリミット」などと言ったことはない。 ミキサーをプラント内に入らせないようにしたことは認める。 人に義務のないことを行わせたのではない。正当な組合活動として行った。 |
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福嶋聡執行委員 | ||
私が生コン支部の執行委員であることは認める。 「承諾させようと企てた・・」これはすでに約束していたと聞いていたので、約束を守ることをしぶっていたという程度で認める。 車の進入阻止したことを認める。 プラントへ言ったことは認めるが、そのとき車は進入しなかった。自分が立ち去った後のことは分からない。 加入要請の為に行ったのだから、「人に義務のないこと」を行わせようとしたのではない。 よって私のしたことは正当な組合活動。 |
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≪弁護人の意見陳述≫ | ||
里見弁護士:被告人と同じ意見。 | ||
位田弁護士:シンワへのことは要請行為であり、人に義務のないことではない。よって被告人は無罪。 | ||
中島弁護士:被告人を被疑者と言ったが、間違っている。大谷生コンには加入義務があった。被告人のしたことは正当な組合活動。 | ||
森弁護士:強要未遂については無罪、もう一つの方は威力業務妨害について認める。違法性については異議を申し立てる。 | ||
≪検察官より証拠について≫ (以下、検察官が述べたこと) | ||
・ | 各被告人の生い立ち、家族構成、前科。 | |
・ | 連帯労組の組織概要…組織分裂、委員長独裁体制 | |
・ | 広域協組の組織概要…(聞き取れず) | |
・ | 連帯と広域協組の関係…武の支配下にあるのが1割、広域協支配を通じて関西の生コン業界を支配。 | |
・ | 大谷生コンの組織概要…当時、大谷と伊葉(聞き取れず)。武は自分の息のかかった会社を(広域協組に)入れさせようとしている。大谷の不当加水をマスコミに。これを止める条件として懇話会への参加と損害賠償請求取り下げを求め、大谷はこれをのんだ。(途中、聞き取れないところ多数) OUTの協組加入を要請することを執行委員会などで言う。大谷など2社が加入をやめておいた。業務妨害の実力行使も辞さず。武谷と片山が脅迫した。その日は大谷が「この件は委員長に直接電話する」ということで(武谷と片山は)帰った。 平成16年10月1日、プラントにおいて従業員は「出荷したい」と言ったが、「交渉しないと止める。伊葉の系列やからな」などと言った。武谷らは車の進路妨害を続け、武谷は伊葉に対して「今日は知らんことにしといて」などと言った。10月7日の取引1950万円すべてキャンセル。そのようにして2500万円の損失。妨害の仮処分。 |
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≪検察官が示した証拠について弁護人から質問≫ | ||
里見弁護士:13ページの文言は、連帯労組が主語ならおかしい。 | ||
検察官:「懇話会は」という主語が抜けている。 | ||
中島弁護士:10ページ、10.1起訴状には片山の名前がないが? | ||
検察官:「押しかけた」にはかかるが、「妨害した」にはかからない。 | ||
≪弁護人からの意見≫ | ||
里見弁護士:4名の意見として書面で提出。その中の同意そしょう甲15番については一部同意にきりかえ、今日、証本を用意している。本文4行目、漢字4文字が不同意。1行目、3行目〜11行目不同意。 | ||
≪証拠書類について≫ | ||
検察官:・写真で武谷、片山を確認。○○当時、大谷高雄は経営の立場でない。(聞き取れず) | ||
・ | 片山、武谷の名刺。 | |
・ | 15号証、12枚の顔写真 | |
・ | 大谷高雄の通話明細 | |
(等々、多数早口で読み上げ) | ||
(11時45分より、証拠ビデオを見る) | ||
里見弁護士:このビデオは3つの場面で構成されている。10時58分18秒から32秒にかけて、突然とんでいる。なぜそうなっているのか、調査の上、説明を願いたい。 | ||
裁判官:連名でだしてもらえますか。 | ||
里見弁護士:はい。 | ||
検察官:田中しんごへの尋問6時間。21〜22、26〜29号まで。21号に書かれているよ うなことが実証。 |
||
裁判官:反対尋問の時間は? | ||
里見弁護士:少なくとも主尋問と同程度かそれ以上。 | ||
裁判官:証人を採用します。 | ||
次回期日5月16日(月)午後1時半〜。午後いっぱい。803法廷。 | ||
次々回期日6月9日(木)午後1時半〜。 | ||
12時、第1回公判終了 |
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旭光コンクリートの件に関する勾留理由開示公判(3/24)
3月9日、生コン支部にかけられた第2次弾圧(旭光コンクリート事件)の勾留理由開示公判が3月24日、大阪地裁で開かれた。公判では、長期に及ぶ接見禁止・勾留理由の具体的根拠は何ら示されず、武執行委員長をはじめ4名の仲間と弁護団の意見を通じて、国家権力による労組弾圧の意図と実態が浮き彫りとなった。傍聴には被逮捕者の家族や組合員をはじめ、法廷の収容人数を優に上回る85名の支援団体・個人等が駆けつけた。 |
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片山好史執行委員の意見陳述(3/24) |
私は,旭光コンクリートの上田常務らに対し,脅迫したことはありません。9月29日,私と西山執行委員は,駅前第3ビル地下の喫茶店で,上田常務と話合いをしましたが,上田常務は広域協組への加入を拒否してはいませんでした。ただ,社長と相談してからでないと返事はできないということでした。私は,あくまでお願いしますという姿勢で話をしていたのですが,社長と相談するというので,話合いは打ち切りになりました。脅迫など何もありませんでした。 なお,他一名の執行委員も逮捕されているようですが,彼は広域協組の加入問題について,上田常務と話をしていません。私と西山執行委員を上田常務と引き合わすために,同行していたにすぎません。 10月1日に,私や組合員らが,ミキサー車の周りに立ちはだかって進行を阻止したことはありません。 今回の逮捕はまったく不当なものです。私は,関西地区生コン支部の執行委員として最後まで闘います。 |
西山直洋執行委員の意見陳述(3/24) |
不当です。労働組合の存在、そのものを否定しています。更に先ほども言ったよ うに、それは不当な弾圧行為です。逮捕されてから以降、連日に渡り、取り調べ がありますが、取り調べの内容そのものが今回の事件と全く関係のないことばか りです。 また、勾留延長を請求する検察官自体が全く関係のないことを私に質問してそれ に答えなさいと、中味については今話題のライブドアについてどう思いますか、 答えなさい。わかりません私は。まさに今マスコミ等によっていろんな労働組合が弾圧されて います。大阪では、大阪市職労組、明らかな弾圧行為です。そして市の不当労働 行為です。 これは労使共に決められたことなんです。それを歴史的に検証すればわかるはずです。それを未だになって税金の無駄使いやとか、そんなんやったら労働組合って何なんですか。 日韓FTAってご存じでしょうか。私はびっくりしたんですが、日本政府が韓国政府に要求している事柄、韓国の我々も交流している労働組合なんですが、民主労組を潰せと。 政府がこのような動きをしているんです。さらに憲法を無視し労働組合弾圧を行っています。私はこの弾圧、あえて弾圧と言わしてもらいますが、国家権力による不当弾圧。 絶対許せません。最後まで闘います。以上です。 |
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大谷生コンの件に関する勾留理由開示公判(1/21)
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片山好史執行委員の意見陳述(1/21) |
自分は、労働組合運動をやっていて、今回やったものの活動については労働組合運動として正しいことをやっていると自分は思っています。まして、取り締まりのなかで、組織の悪口や、そして自分はここにおったらあかんような、やめさすような形を、取調べのなかで刑事が言っております。 自分は、この労働運動を誇りに思っております。以上です。 |
武谷新吾執行委員の意見陳述(1/21) |
私たちは、中小零細企業で働く労働者です。私たちの運動は、大企業から競争を強いられ収奪されている中小零細企業を擁護するという観点から、中小零細企業の経営者とともに運動を展開しています。私たちの中小零細企業と共同した運動が前進し、広がりがはじまると、必ず警察権力が介入し、不当な弾圧を行ってきたことは歴史が物語っています。また、警察権力の介入や弾圧により、中小零細企業の経営者とそこで働く労働者の権利と利益が侵害されていることも歴史上明らかです。今回まさに、中小労働運動に対する警察権力による不当な弾圧であり、正当な労働組合活動を妨害する権利侵害であるということに対して強く抗議をします。 最後に、きょう私たちのために集まっていただいた仲間の皆さんや、他労組の皆さんですが、私たちはご覧のように元気なので、支援はそこそこに、運動のほうに力を傾注していただきたいと思います。武谷新吾でした。 |
福嶋聡執行委員の意見陳述(1/21) |
私も労働運動をやっている意味で、これは今回は、大阪府警と企業が手を組んだ不当弾圧だと思っています。今回私たちは、ストライキを行いました。そのストライキに対し、威力業務妨害・・・要求があるのは労働組合です。要求があるのは当たり前です。それが強要未遂、それも大阪府警とが手を組んでやった企業が、毎年巨額な所得隠しで、脱税で実質の経営者が逮捕されたという反社会的な企業です。そのような企業と大阪府警が手を組み、我々を不当弾圧、不当逮捕した。我々4人を不当逮捕した。これはれっきとした事実です。あくまで、我々はその実質経営者と労使関係がある。その上で、その会社に行った。それで労働組合としての行動を打ったまでです。それを威力業務妨害・・・要求があるのが当たり前。要求なくしてどうして行動が打てますか。要求があるから行動を打って、ストライキを打ったわけです。そのストライキに対して、威力業務妨害要求に対して強要未遂罪。全くでたらめだと思います、これは。私は、労働組合運動は、あくまで労働者が主体でやっておるものです。警察が関与する場ではないんです。これは民事に不当介入した大阪府警と、それに加担したこの昨年脱税を侵した、反社会的な業者の、企業のこれは我々組合に対するただの不当弾圧としか受け取れません。私は、この不当弾圧と最後の最後まで闘います。そして、勝つまでね。これは絶対、これは不当弾圧としか認められない。最後の最後まで闘う意志と、それとこの4人の早期釈放を要求します。 |
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