全日建連帯労組関西地区生コン支部
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大阪広域生コンクリート協同組合(通称「広域協組」)

 生コン業界の大半は中小企業で、受注低迷は値下げ競争を招き共倒れの道をたどる。さらに値下げ競争は「シャブコン(規定以上の水を加えてシャブシャブになった生コン。作業速度は速くなるが、品質は保てない)」など欠陥商品を生み、建造物の強度・耐震性などにも影響する。安売りのしわ寄せは労働者の雇用・労働条件に、低品質生コンのしわ寄せは消費者に降りかかる。そこで労使が一体となって共同受注・共同販売による適正価格の確立を図るため1994年に大阪広域協同組合を設立。生コン産業に関連する他の労働組合も「産業政策運動」として企業の協組加入を推進し、現在までに業界内企業の81%が加入、結果として企業の倒産と雇用喪失を防いでいる。

 

関西地区生コン関連中小企業懇話会(通称「懇話会」)

 広域協同組合に加入している企業と非加入の企業とが、生コン業界の持続的発展に向けて話し合い、団結を促進するため2003年10月1日に設立された。会員は大阪広域協組エリアで操業する組合員社、員外社、販売店で構成され、設立総会には50数社が参加した。現在、会員は兵庫県下にも拡大し、80数社にのぼる。
 員外社にも協組加入を呼びかけ、広域協組の拡大・強化を通じて協組機能強化を図っている。懇話会会員社同士の親睦交流を図るとともに、業界の現状や広域協組の意義について研究会や労使セミナーなどを開催している。


>> 広域協組

 

協同組合

  消費者・農民・中小企業者などが、各自の生活または事業の改善のために組織する団体。連帯労組のウェブサイトで使用される「協同組合」の意味するところは、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合(組合員である中小企業等の事業について、相互扶助により、協同して事業を行うことにより、中小企業の経営合理化及び取引条件の改善を図ることを目的とする)で、次のような事業を行うことができる。
 (1)生産、加工、購買、受注、保証、研究開発等を共同事業として行う事業
 (2)組合員用福利厚生施設の設置、組合員への事業資金の貸付、組合員の事業への債務保証、組合員の経済的地位改善のための団体協約の締結等の事業
(フリー百科事典『ウィキペディア』)

 

産業政策運動

 産業別労働組合は同じ産業で働く労働者の全体によって組織される。労使関係においては、経営者側もその産業に従事する経営者全体の窓口を一本化した団体を形成し、労使ともに産業を単位とした集団的労使関係にもとづいて交渉などを行う(個社別の交渉がないという意味ではない。労使関係を対個社あるいは対経営者団体のどちらで捉えるかは、その時々の必要に応じて決められる)。
  連帯労組のような産業別労働組合が、労働者の雇用を守り労働条件を改善するため、働く者の視点から産業政策を立案し、産業育成に責任を負い、それを個社別/集団的労使関係を通じて推進することを「産業政策運動」または「産業別労働運動」という。

 

産業別労働組合

 企業や職種の別なく、同一産業に従事する労働者の全体によって組織される労働組合。(広辞苑)
 すなわち、連帯労組のように誰でも一人でも入れる労働組合のことです。

 

弾圧

 支配階級が強権を使って被支配階級に妨害・圧迫を加えること。(広辞苑)
 今日の社会にあわせて具体的にいうと、支配階級とは莫大な資本をもつ一握りの富裕層階級、被支配階級とは圧倒的多数の労働者を指す。富裕層階級は彼らの地位を温存する体制を守るため、これに抵抗する労働組合運動や民主化運動を進める者に対して、警察などの国家権力を使って運動を阻害したり圧力をかけてつぶそうとしたりする。これを「弾圧」「権力弾圧」などと呼ぶ。

 

生コン

まだ固まっていないコンクリート。ミキサー車で攪拌しながら工事現場まで運ぶ。(広辞苑)

 

不当労働行為

 憲法28条(勤労者の団結権)の趣旨を具体化するもので、労働組合法は同7条で労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権に対する使用者の侵害行為を不当労働行為として禁止している。
 労働組合法第7条(不当労働行為)
 使用者は、次の行為をしてはならない。
 一、労働者が労働組合の組合員であること、その他これに対して不利益な扱いをすること。
 二、使用者が雇用する労働者の代表と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
 三、労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること。

 

分会

 本部管理のもとに、ある地域や職場などの分設した会。(広辞苑)<例>「いろは生コン鰍フ社員が連帯労組関西地区生コン支部に加入し、同支部いろは生コン分会が結成された。」

 

マル適マーク

 マル適マークは、生コンクリートの品質を確保できる仕組みがあり、かつ品質が全国生コンクリート品質管理監査会議の定める判定基準に適合していると判断された工場に対して交付される識別マークである。マル適マークを取得するためには、産官学で構成された品質管理監査員による工場立入り監査を年1回受ける必要がある。監査の基準となるのは、経済産業省、国土交通省等の指導のもとつくられたチェックリストで、経営資源の確保状況、配合設計管理、製造工程管理、材料及び製品の品質適合性などの調査及び実地検査が行われる。その結果合格の評定を受けた工場のうち、全国品質管理監査会議で「品質を確保する仕組みがあり、かつ品質が適合基準に適合している」と判定された工場のみマル適マークの交付を受けられる。使用期限はマークに記載された年度に限定される。
産官学で構成されるこの品質管理監査制度は、日本建築学会の「コンクリートの品質管理指針」及び日本土木学会の「コンクリート標準示方書」で、それぞれ生コン工場の選定に関して高く評価されている。