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今、沖縄でおきていること⑤

■またも米空軍兵飲酒運転で逮捕 「リバティー制度」違反の罰則は?■

在日米軍は、6月29日に「哀悼期間」が解除され、「リバティー制度」を追加措置して発令した。
その日から数えること6日、7月4日午前4時5分ごろ、北谷町美浜の町道でふらついて走行している車輌をパトロール中の警察官が停止させ調べたところ、呼気から酒気帯び運転となる基準値(1リットル当たり0・15ミリグラム)を若干上回るアルコールが検出された。

道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで米空軍嘉手納基地所属2等軍曹の男(27)を逮捕した。
警察の調べに対して、「酒は一切飲んでいない」などと話し、容疑を否認しているが、容疑を否認する以前に米国が発令した制度を破っていることの反省はないのだろうか?

「リバティー制度」のなかに階級を問わず午前1~5時の外出禁止などの措置があるはずである。
日本の道路交通法以外に「リバティー制度」の違反にあたる米空軍の男性は、どのような処分がされるのであろうか?


■日米両政府が「米軍属」の対象を縮小すると発表■

日米両政府は5日、軍属の範囲を明確化し、日本に在留資格がある米国人を軍属から除外するための仕組みを調整するための会議が外務省飯倉公館で開かれ、岸田文雄外相、中谷元・防衛相、ケネディ駐日米大使、ドーラン在日米軍司令官が出席した。

今回の軍属に該当する者を…
(1)米政府予算で雇用される在日米軍のために勤務する、または米軍監督下にある文民
(2)米軍が運航する船舶、航空機に乗る文民
(3)米政府の被雇用者であり、米軍に関連する公式目的のために日本に滞在する者
(4)技術アドバイザーおよびコンサルタントで、在日米軍の公式な招待により日本に滞在する者
に明確化すると合意した。

今回の合意内容を柱にした文章の作る方針はあるが、その文章をいつまでに作るのか、軍属をどの程度減らすのかなどが明らかになっていない。

絵に描いた餅のようだ。

今年3月末現在、日本国内に軍属は約7千人。
そのうち技術アドバイザーやコンサルタントなどは約2千人いるという。

そして、「全米軍人・軍属らへの教育・研修を強化し受講を義務化することも確認した」とあるが、米軍人が受けている間違った教育・研修で襟を正すことができるのでだろうか?

関連記事:http://ryukyushimpo.jp/news/entry-286151.html


また、ドーラン司令官は、「地位協定上の地位を持つ人が飲酒運転で有罪判決を受けた場合は、最低1年間の免許停止と新たな訓練を受けなければ免許を再発行しないなどの措置を始めた」と報告。

中谷防衛相は「軍属の地位を有さないと判断された人は日本の裁判、刑事手続きが完全に実施され、特権はなくなる」と語ってはいるものの地位協定上の地位を持つものが日本で犯罪を犯しても日本の法律で裁くことができない。

あくまで米側に優先的な裁判権が認められる。はたして、米側に優利な裁判で有罪判決が出るのだろうか?


■特権はなくなる?■

軍属の地位を有さないと判断された人は、ただ米側からトカゲのしっぽ切りのように切り離されるだけであり、地位協定という特権がなくなるわけでもない。そして、米軍・軍属による犯罪の抑止にはつながらない。

日米地位協定で米側に優先的な裁判権のある軍属の範囲を狭めることで沖縄県民をはじめ国民感情を和らげようとしているだけである。

必要なのは日米地位協定の抜本的な改定であり、氷山の一角だけが変わっても沖縄県民は納得しない。
今回の発表は政府による「こどもだまし」であり、選挙のためだけに国民の好感度を上げようとしていることに気付かなければならない。



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