08年9月にN社が行った不当解雇から丸2年。解雇無効の「1審・2審 (大阪高等裁判所の判決)」を勝ち取り、見事10年9月に職場復帰を果たした。しかし、復帰の数ヵ月後、同年11月30日付でS社長による運転手全員の解雇が強行された。この不当解雇から2年が過ぎた昨年12月27日、神戸地方裁判所で「10年11月のN社の一方的な解雇は無効である」と組合員2名が提訴していた「地位確認等請求訴訟」の判決が下された。
組合員は苦労して自活闘争をしながら闘っているが、そんな組合員を尻目に未組織の元従業員を随時、職場復帰させているS社長。この間の主張では「出荷減による経営難となり、止むに止まれぬ解雇だ!」と言っている。 ◆ 利益重視の企業体質 ◆ N社(旧B生コン/兵庫県)に職場の労働条件改善を求めて連帯ユニオンに加入し、N分会が結成された。 S社長は「労働者は働いてナンボや!仕事があれば何でもやれ!」を持論としており、高圧的な態度で業務指示する姿勢を変える事はない。 時には工場の清掃作業のみならず、社長宅の庭木の剪定作業をも従業員に押し付けるなど従業員を奴隷のように扱ってきた。 そんな中、08年9月に、Aさん(当時、未組織労働者)が、体調を崩しトラック内で休んでいると、突然S社長が業務をサボっていると決め付け、それを理由に解雇を通告。 社長の傲慢ぶりにAさんは連帯ユニオンに相談した。 そして、不当解雇の撤回を求め組織加入を決意した ◆ 組合否認を改善せよ ◆ 08年9月から始まったN社・S社長の不当解雇攻撃は、1審の神戸地裁と2審の大阪高裁の判決で、「解雇無効」の判決が下された。 S社長は最高裁の上告を断念し「不当解雇」が確定した。 しかし、組合を嫌悪するS社長は、Aさんが職場復帰して3ヵ月弱で組合員を含む運転手全員に対して解雇を行ってきた。 この不当解雇により、2年ぶりに職場復帰したAさんとY分会長の2名は解雇闘争に突入する事になった。 そして、12年12月27日神戸地方裁判所が組合側の全面勝訴判決を下しN社S社長の三度目の不当解雇を断罪した。 しかし、会社側は本年1月11日に控訴し闘う姿勢だ。
◆ 早期解決に向けて ◆ 労組に対し敵対姿勢をとるN社に対し早期解決に向け、今後も力を合わせて頑張ります。
▲TOPへ →HOMEへ
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 〒550-0021 大阪市西区川口2-4-28 TEL06-6583-5546 FAX06-6582-6547 E-mail web@rentai-union.com 個人情報の取り扱いについて 及び プライバシーポリシー