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第4次弾圧も不当判決、直ちに控訴
大阪地方裁判所第9刑事部(米山正明裁判長)は2月19日、連帯労働組合関西地区生コン支部の武建一委員長に対する「贈賄事件」について、極めて不当な有罪の判決を下した。[武委員長=懲役10ヵ月]の実刑判決が下された。武委員長はそのまま収監されたが、弁護団が再保釈請求をして即座に釈放を実現した。 判決は、第1次第2次第3次弾圧判決と同様に、裁判所が警察と検察の政治的意図に追随した不当な判決であることは言うまでもない。 写真下=保釈され、都島拘置所から出てくる武委員長。駆けつけた大勢の仲間に迎えられた。
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