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=全力を尽くそう=

 ■「共謀罪」を廃止にする運動に全力を尽くそう!■

「共謀罪」が通常国会で成立して7月11日から施行されましたが、「特定秘密保護法」、「戦争法」とともに廃止にする運動を展開しなければなりません。そのためには、私たち労働組合が先頭に立って闘うことが必要です。
また、共謀罪の運用については、「ここはおかしい」と言い続け、使われ方のチェックを厳しく行うことが重要です。

 憲法学者の木村草太氏は新聞紙上で次のことを述べています。  

 「改正組織的犯罪処罰法には二つの問題がある」と、「テロ対策や国際組織犯罪防止条約の締結という目的自体は納得できるが、目的を達成するための手段としては適切さを欠いた。テロを準備行為から処罰できる法律はすでにあるし、条約締結のために「共謀罪」の立法は必ずしも必要ではない」。  
 また、「あいまいな計画や危険性が極めて低い準備行為まで処罰の対象となりかねないのも問題だ。刑罰は重大な人権侵害。憲法は「刑罰を科すに値する法益侵害がない限り、刑罰を科してはならない」と求めていると解釈されている。法律の条文通り適用すれば、違憲となるケースが相次ぐだろう」。「これだけ世間が高まった問題。「ここだけはおかしい」と主張を積み重ね、修正を求める姿勢が大事になる。それを忘れずにいることが、政府へのプレッシャーにもなる」。  
  「例えば、傷害罪など未遂段階では処罰するほどでもないとされてきた犯罪が未遂よりさらに前段階で適用対象となった点。不平等な適用や恣意的な運用が増える恐れがあり、修正を検討する上で、対象犯罪の絞り込みは欠かせない」。  
 「処罰の対象となる組織的犯罪集団の定義についても工夫できないか。例えば指定暴力団のように、組織的犯罪集団として指定したものだけを処罰対象とすれば、一般人は対象外となる」。  
  「適正な捜査をどう確保するかも重要だ。共謀罪は他の犯罪に比べ、物証が乏しい分、供述に頼らざるを得なくなる。冤罪を生まないためにも、世論を高め、徹底した取り調べの可視化や弁護人の立ち会いを実現してもらいたい」。  
 「目的が正しいのに、手段として不適切な法律への向き合い方として、政府の言い分を真に受けるやり方が意外に有効なこともある。「テロ対策のため、と説明していたのだから、関係のない事例には適用しちゃダメでしょ」という視点だ」。  
 「過度に広範な規制になっているため、裁判所も「極めて具体的な計画で、危険性も明白」「準備行為がそれ自体危険」などの事例に限って、法律を適用していくことになるだろう。テロを目的にした事件に適用する、との限定をかける可能性もあるだろう」。  「法律を限定的に解釈するよう裁判所に求め、市民として監視していくことが重要になってくる」。  

 私たちは、「共謀罪」の施行に際し、改めて学習が必要です。学習だけでなく、学んだことを実践にいかすことが重要です。  「共謀罪」法に萎縮することなく、毅然とした態度で挑みましょう。


  【 記事:武谷書記次長 】

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