女性労働者向けに母性保護ビラ作成しました。 妊娠・出産・育児を両立できる職場づくりとして、 第1弾から第5弾のシリーズ化です。 権利を一緒に学んで働きやすい職場にしましょう! ≪母性保護ビラ 第5弾≫ ■ 社内制度の活用を促進するために会社は何をすればいいのでしょう ■ ☆ あらゆる制度促進のために必要な代替え要員を確保。または、欠員が出た際の状況を想定して業務分担を労使で話し合い業務への影響や負担を抑える。 ☆ 上司・管理職が管理職研修などで知識を向上させるために率先して学ぶ! ☆ 制度の全てを就業規則に載せるとともに労働者が活用できるように整備。 社内報やポスターなどでも労働者の制度の情報発信を行う! 詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪母性保護ビラ 第4弾≫ 2010年の育児介護休業法改正で、子が1歳2ヵ月になるまで育児休業(以下、「育休」〉を取れる制度ができました。 しかし、無条件で延長されたわけではなく、原則は従来どおり1歳までであり、1歳2ヵ月までの取得には、いくつかの条件があります。 まず、この延長制度は、母親も父親も育休を取ることが条件になっています。 ◆ パパも権利を使うために私たちを活用してね! ◆ 詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪母性保護ビラ 第3弾≫ 女性が働きながら妊娠・出産・育児をするために、勤務時間の変更や妊産婦健診を受診するための時間の確保、休憩時間の導入や時間の拡大など、母子の健康を守るためのさまざまな法律があります。 しかし、法律さえ守らない会社が山ほどあるのが今の現実。 そんな時こそ私たちの出番です。会社にきちんと法律を守らせましょう。 あなたは一人ではありませんよ(^^) 詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪ 母性保護ビラ 第2弾 ≫ ※産休中とその後30日間の解雇は禁止です。 ※妊娠中・産後1年いないの解雇は無効です。 ※妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止です。 (参考例:産休を取る事により有給休暇日数が減ら されるのは違法) ※妊娠による「仕事の効率低下」の理由で解雇も無効です。 もっと詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪ 母性保護ビラ 第1弾 ≫ ◆6割が妊娠出産をきっかけに離職、退職 ◆ ◎ 勤務時間内でも妊婦健診に行けます。 ◎ 勤務時間の短縮や軽易業務への転換が可能です。 ◎ 残業や夜勤、休日出勤は拒否できます。 ◎ 危険有害業務への就業は禁止されています。 「母性健康管理措置」は、正社員・パートタイム労働者・派遣社員などの 就業形態を問わず、受けることができます。解雇や不利益な扱いを受けた時は1人で悩んだりあきらめたりしないで私たちに相談してくださいね。 もっと詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) (組織部)
女性労働者向けに母性保護ビラ作成しました。 妊娠・出産・育児を両立できる職場づくりとして、 第1弾から第5弾のシリーズ化です。 権利を一緒に学んで働きやすい職場にしましょう! ≪母性保護ビラ 第5弾≫ ■ 社内制度の活用を促進するために会社は何をすればいいのでしょう ■ ☆ あらゆる制度促進のために必要な代替え要員を確保。または、欠員が出た際の状況を想定して業務分担を労使で話し合い業務への影響や負担を抑える。 ☆ 上司・管理職が管理職研修などで知識を向上させるために率先して学ぶ! ☆ 制度の全てを就業規則に載せるとともに労働者が活用できるように整備。 社内報やポスターなどでも労働者の制度の情報発信を行う! 詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪母性保護ビラ 第4弾≫ 2010年の育児介護休業法改正で、子が1歳2ヵ月になるまで育児休業(以下、「育休」〉を取れる制度ができました。 しかし、無条件で延長されたわけではなく、原則は従来どおり1歳までであり、1歳2ヵ月までの取得には、いくつかの条件があります。 まず、この延長制度は、母親も父親も育休を取ることが条件になっています。 ◆ パパも権利を使うために私たちを活用してね! ◆ 詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪母性保護ビラ 第3弾≫ 女性が働きながら妊娠・出産・育児をするために、勤務時間の変更や妊産婦健診を受診するための時間の確保、休憩時間の導入や時間の拡大など、母子の健康を守るためのさまざまな法律があります。 しかし、法律さえ守らない会社が山ほどあるのが今の現実。 そんな時こそ私たちの出番です。会社にきちんと法律を守らせましょう。 あなたは一人ではありませんよ(^^) 詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪ 母性保護ビラ 第2弾 ≫ ※産休中とその後30日間の解雇は禁止です。 ※妊娠中・産後1年いないの解雇は無効です。 ※妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止です。 (参考例:産休を取る事により有給休暇日数が減ら されるのは違法) ※妊娠による「仕事の効率低下」の理由で解雇も無効です。 もっと詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します) ≪ 母性保護ビラ 第1弾 ≫ ◆6割が妊娠出産をきっかけに離職、退職 ◆ ◎ 勤務時間内でも妊婦健診に行けます。 ◎ 勤務時間の短縮や軽易業務への転換が可能です。 ◎ 残業や夜勤、休日出勤は拒否できます。 ◎ 危険有害業務への就業は禁止されています。 「母性健康管理措置」は、正社員・パートタイム労働者・派遣社員などの 就業形態を問わず、受けることができます。解雇や不利益な扱いを受けた時は1人で悩んだりあきらめたりしないで私たちに相談してくださいね。 もっと詳しくはこちらから ↓↓↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 画像をクリックしてください(拡大します)
女性労働者向けに母性保護ビラ作成しました。 妊娠・出産・育児を両立できる職場づくりとして、 第1弾から第5弾のシリーズ化です。 権利を一緒に学んで働きやすい職場にしましょう!
■ 社内制度の活用を促進するために会社は何をすればいいのでしょう ■ ☆ あらゆる制度促進のために必要な代替え要員を確保。または、欠員が出た際の状況を想定して業務分担を労使で話し合い業務への影響や負担を抑える。 ☆ 上司・管理職が管理職研修などで知識を向上させるために率先して学ぶ! ☆ 制度の全てを就業規則に載せるとともに労働者が活用できるように整備。 社内報やポスターなどでも労働者の制度の情報発信を行う! 詳しくはこちらから ↓↓↓
■ 社内制度の活用を促進するために会社は何をすればいいのでしょう ■
☆ あらゆる制度促進のために必要な代替え要員を確保。または、欠員が出た際の状況を想定して業務分担を労使で話し合い業務への影響や負担を抑える。
☆ 上司・管理職が管理職研修などで知識を向上させるために率先して学ぶ!
☆ 制度の全てを就業規則に載せるとともに労働者が活用できるように整備。 社内報やポスターなどでも労働者の制度の情報発信を行う!
2010年の育児介護休業法改正で、子が1歳2ヵ月になるまで育児休業(以下、「育休」〉を取れる制度ができました。 しかし、無条件で延長されたわけではなく、原則は従来どおり1歳までであり、1歳2ヵ月までの取得には、いくつかの条件があります。 まず、この延長制度は、母親も父親も育休を取ることが条件になっています。
女性が働きながら妊娠・出産・育児をするために、勤務時間の変更や妊産婦健診を受診するための時間の確保、休憩時間の導入や時間の拡大など、母子の健康を守るためのさまざまな法律があります。 しかし、法律さえ守らない会社が山ほどあるのが今の現実。 そんな時こそ私たちの出番です。会社にきちんと法律を守らせましょう。 あなたは一人ではありませんよ(^^) 詳しくはこちらから ↓↓↓
女性が働きながら妊娠・出産・育児をするために、勤務時間の変更や妊産婦健診を受診するための時間の確保、休憩時間の導入や時間の拡大など、母子の健康を守るためのさまざまな法律があります。 しかし、法律さえ守らない会社が山ほどあるのが今の現実。 そんな時こそ私たちの出番です。会社にきちんと法律を守らせましょう。 あなたは一人ではありませんよ(^^)
※産休中とその後30日間の解雇は禁止です。
※妊娠中・産後1年いないの解雇は無効です。
※妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止です。 (参考例:産休を取る事により有給休暇日数が減ら されるのは違法) ※妊娠による「仕事の効率低下」の理由で解雇も無効です。
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◆6割が妊娠出産をきっかけに離職、退職 ◆ ◎ 勤務時間内でも妊婦健診に行けます。 ◎ 勤務時間の短縮や軽易業務への転換が可能です。 ◎ 残業や夜勤、休日出勤は拒否できます。 ◎ 危険有害業務への就業は禁止されています。
◆6割が妊娠出産をきっかけに離職、退職 ◆
◎ 勤務時間内でも妊婦健診に行けます。 ◎ 勤務時間の短縮や軽易業務への転換が可能です。 ◎ 残業や夜勤、休日出勤は拒否できます。 ◎ 危険有害業務への就業は禁止されています。
「母性健康管理措置」は、正社員・パートタイム労働者・派遣社員などの 就業形態を問わず、受けることができます。解雇や不利益な扱いを受けた時は1人で悩んだりあきらめたりしないで私たちに相談してくださいね。
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