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共謀罪の捜査には

共謀罪

 ●宝塚市が「共謀罪」の捜査で必要な防犯カメラ画像の提供は、令状が必要と決定●

 兵庫県宝塚市は、市が設置している防犯カメラの画像を捜査機関に提供する場合、犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の捜査については裁判所の令状がなければ応じないことを決めました。宝塚市は11月9日、兵庫県警宝塚署と協定を結び、運用を始めました。

 宝塚市は犯罪防止と市民生活の安全確保のため、今年度から3年間をかけ、街頭に防犯カメラを最大280台設ける計画を進めています。今年8月には市内の12の駅周辺に計30台を設置し、すでに稼働しています。

 宝塚市が協定締結前に定めた防犯カメラに関する要綱によると、「発生した犯罪の捜査」「行方不明者の捜索」「交通事故の原因究明」に限り、画像を提供できるとしています。捜査機関には、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会書のほか、「目的外使用の禁止」などを約束する提供依頼書兼誓約書の提出も義務付けました。

 そのうえで「共謀罪」の捜査では「管理責任者は画像を提供してはならない」と明記し、「(裁判所の)令状による場合はこの限りでない」と条件をつけました。

共謀罪

 兵庫県警以外の全国の警察や検察などにも同じ対応をするといい、宝塚市は「『共謀罪』を不安視する世論と、市民の権利の保護に留意し、より慎重に取り扱うことにした。全国で初めての取り決めではないか」と話しています。

 今年の7月に施行した改正組織犯罪処罰法(「共謀罪」法)をめぐっては、各地の弁護士会や市民団体が「捜査機関の恣意的判断で、市民の日常行動などの監視を招く恐れがある」などと反対しています。

 防犯カメラとプライバシーの問題に詳しい大川一夫弁護士(大阪弁護士会)は、「『共謀罪』は、憲法の保障する思想や表現の自由などを侵害する恐れが高い。宝塚市が、捜査機関に防犯カメラの画像を提供するには裁判所の令状が必要とする条件を設けたのは一歩前進と言える。しかし、裁判所が令状を出している現状を見ると、容疑者の人権を侵害しないように、捜査機関をチェックする機能を果たしているのか疑念がある。『共謀罪』の捜査では、裁判所は令状の発付を慎重に判断してほしい。」と人権侵害防止へ前進だが懸念もあるとコメントしています。

 特定秘密保護法、集団的自衛権の解釈変更、戦争法に引き続き、安倍政権の強行採決によって、成立された『共謀罪』。「施行されたから仕方がない」とあきらめずに、運用面の厳しい監視が必要です。私たちは、この宝塚市の例を各地域に広げる取り組みを展開することです。そして根本的な闘い「共謀罪を廃止する」運動を強化しましょう。
  

  【 記事:武谷書記次長 】

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