沖縄問題
昨年7月21日、沖縄県東村高江米軍北部訓練場N1ゲート付近の県道70号線で交通事故が発生した。
機動隊員が機動隊車輌でヘリパッド建設に反対するCさん(男性)に追突したものだった。目撃者の話では、Cさんは機動隊の指揮車両が抗議の現場に向かうのを止めようと指揮車両の前に立ちはだかり、そして指揮車両に背を向け道路にあぐらをかいて座っていた。指揮車両の運転手はそれを知っている筈だが、車を発進させCさんの背後から覆いかぶさるようにバンパーをぶつけた。
Cさんは地面とバンパーに挟まれる形で無理矢理前屈(体を二つ折りにするような体制)を強いられた。事態に気付いた市民が指揮車両を停め、挟まれたCさんを救出した。追突した機動隊員は車から降りてくることもなく、そのまま逃げるようにその場を去った。
Cさんは、追突されてから1時間後救急車で病院に搬送され、頸椎捻挫などで全治1週間のケガを負った。
Cさんを機動隊車輌でひいて軽傷を負わせた機動隊員は、「過失運転致傷容疑」で書類送検された。
今回、沖縄地検は、「罪の軽重などを考慮し、起訴するまでの案件ではない」として機動隊員を不起訴処分(起訴猶予)とした。
★過失運転致死傷罪★
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑 を免除することができる(裁量的免除)。
刑法の旧規定(第211条の2)に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである。軽傷時の刑の免除は裁量 的免除であり、軽傷だから必ず免除される訳ではない。
【ウェキペディア参照】
今回の事故を起こした機動隊員は、人身事故を起こしただけでなく、救護義務を怠っているどころか、その場から逃げるように去った。「ひき逃げ」に当たるのではないか?
さらに、座り込んでいることを知っていたとすれば、殺人行為を行ったことになる。
★道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。
★
1.直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らないなど)
2.負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)
3.道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
4.警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
5.報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故に関係した車両等の運転者などが、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務を果たさない、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反である。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。
【ウェキペディア参照】
この間、ゲート前で市民にケガを負わせている機動隊員。海上でも、海上保安官に沈められたり、首を絞められたり、骨折させられている市民が多数いる。機動隊員や海上保安官は無抵抗の市民にケガを負わせても罪には問われない。逆に、防衛局職員がケガをしたときには、事件をでっち上げてまで逮捕・起訴した。さらに、長期拘留をした。
沖縄では、それがまかり通るのか?基地建設を進めるための暴力的な行為は目をつむり、法律をねじ曲げ、根拠のない拡大解釈で進める基地建設。反対する市民を萎縮させるためにでっち上げの逮捕者を出している。警察・検察・裁判所がグルになって身内の起こした都合の悪いことにはフタをして無かったかのようにしている。
果たして、市民が同じような事故を起こしたとして、同じ対応を取るのかどうか疑問である。
私たちは、横暴な権力の行為に対して監視を強めなければならない。
(以下、関連記事リンク)
≪機動隊に抗議する山城さん:https://www.youtube.com/watch?v=-q8D5R-fXdY≫
≪沖縄タイムス:http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/81651≫
【 報告:現地闘争団 】