= サービス残業は違法! =
★未払い残業代は2年間にさかのぼって請求できます。
★請求時には未払い残業代と同額の「付加金」や「遅延損害金(年利6%)」も請求できます。
◆未払い賃金は刑事罰の対象◆
労働基準法では、使用者が時間外や休日に働かせた場合、割増賃金を支払うことを義務づけています。これに反した場合は6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑事罰の対象となることが記載されています。
◆サブロク協定とは?◆
労働基準法36条では会社が法定労働時間(主な場合、1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
◆36条の協定にも上限あり◆
36協定を結んでいても残業時間には一定の上限があり、一般的には1週間の場合は15時間、2週間は27時間、4週間は43時間、1ヵ月で45時間、2ヵ月で81時間、3ヵ月で120時間、1年間で360時間が延長限度になります。
※政府は、36協定を見直し、上限を超える残業を原則禁止して罰則規定で規制を強化する方向。しかし、「特別条項」の問題点があり実効性のない中身となっている。
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6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
◇ 公民権の行使を拒んだ場合(第7条)
◇ 法定労働時間を守らなかった場合(第32条)
◇ 法定休憩を守らなかった場合(第34条)
◇ 法定休日を与えなかった場合(第35条)
◇ 有害業務に2時間以上を超えて残業させた場合(第36条第1項但書)
◇ 割増賃金を支払わなかった場合(第37条)
◇ 法定の年次有給休暇を付与しなかった場合(第39条)
◇ 年少者に深夜業をさせた場合(第61条)
◇ 年少者を危険有害業務に就かせた場合(第62条)
◇ 妊産婦を危険有害業務に就かせた場合(第64条の3)
◇ 産前産後の休業を与えなかった場合(第65条)
◇ 妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働等をさせた場合(第66条)
◇ 育児時間を与えなかった場合(第67条)
◇ 未成年の認定職業訓練の訓練生に12労働日の年次有給休暇を付与
しなかった場合(第72条)
30万円以下の罰金
◇ 1ヵ月単位、1年単位ならびに1週間単位の変形労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第32条の2第2項、第32条の
4第4項、32条の5第3項)
◇ 1週間単位の非定型的変形労働時間制で前週末までに翌週の各日の労働時間を書面により通知しなかった場合(第32条の5第2項)
◇ 事業場外のみなし労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の2第3項)
◇ 専門業務型裁量労働制の労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の3第2項)
◇ 生理休暇を与えなかった場合(第68条)