■生コン産業政策協議会から2011年度春闘の「速報ビラ」が発行されました。 11政策春闘共同ニュースNO.5 勝利判決!/バラセメント輸送運賃改定(関連事項含む) 「団交応諾義務」を裁判所が認定
大企業との対等取引に向け中小企業(協同組合)が闘い、勝利! 歴史的裁判の判決に注目集まる 2010年5月31日、近畿バラセメント輸送協同組合(近バラ協)は、セメントメーカー6社を相手に①地位確認請求②損害賠償請求で大阪地裁に提訴を行なった。 告訴されたセメントメーカーを6社併せると国内販売シェア90%を占める大手。 中小企業等協同組合法では「取引条件について、協同組合の代表者が団体交渉を申し出たときは、誠意をもって交渉に応じるものとする」と定められているにもかかわらず、2004年9月14日に『交渉事項』について団体交渉を申し入れた近バラ協に対して、同月21日に書面で団体交渉を拒否してきた。 そこで同年12月22日に国土交通大臣に調停を申請したが、調停は1度も開催されぬまま今日に至っている。さらに、2010年4月14日にも団体交渉を申し入れたが、交渉は拒否された。今回の近バラ協の提訴は、中小企業が大企業と対等取引するための道を切り開く勇気ある行動であった。 2011年3月28日の判決では、地位確認請求での争点となる「中協法9条の2第12項」を、単なる訓示規定にとどまるものではないとし、協同組合が取引事業者に団体交渉を求め得る法律上の地位を有すると判断。同法が『取引事業者に対し、団体交渉の申し入れに誠実に対応し、正当な理由がない限り団体協約の内容に対して協議しなければならない義務(団体交渉応諾義務)を課す規定である』とした。 この画期的な判決は、中小企業が大企業と対等取引を行うための大きな追い風となるだろう。
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