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共謀罪を廃案に

 「共謀罪」について、弁護士・海渡雄一さんの提起をまとめました。 法案の危険性を一人でも多くの方と共有し、「共謀罪廃案」の声を広げましょう。

●第1 この法案をどう呼ぶべきか  

 政府はこの法案を「テロ等準備罪」と名付けた。しかし、政府は2003年にこの法案と基本的に同内容の法案を提案したときには「共謀罪」と呼んでいた。  
 政府が法案制定の目的としている国連越境組織犯罪条約第5条が求めているのも、組織犯罪集団への参加罪か共謀罪の制定。よって、「共謀罪法案」と呼ぶのには根拠がある。


●第2 なぜ、共謀罪に反対するのか
 
 (1)犯罪の成立要件があいまいになる
 
 私たちが学んだ刑法では、犯罪とは人の生命や身体・自由・名誉に被害をおよぼす行為と説明された。社会的な法益(法によって保護される利益)に基づく行為でも、現実にこれらの法益が侵害される状態が引き起こされることが犯罪を処罰する根拠だった。法益の侵害またはその危険性が生じて初めて事後的に国家権力が発動するというシステムは、私たちの社会の自由を守るための基礎的な制度。  
 日本の刑事法体系では、実行に着手した犯罪であっても、自らの意思で中止すれば、中止未遂として刑を減免してきた。刑法に定められた罪のなかで、未遂を処罰しているのは3割、予備を処罰しているのは1割、共謀を処罰しているのはわずか1%。犯罪実行の着手前に放棄された犯罪の意図は、原則として犯罪とはみなされなかった。  
 277もの多くの犯罪について共謀段階から処罰できるとする共謀罪法案は、刑法体系を覆し、国家が市民社会に介入する際の境界線を大きく引き下げるものだ。

 (2)共謀罪の捜査手段によって監視社会が強められる。  

 人と人とが犯罪の合意をする手段は、会話、目配せ、メール、LINEなど、人のコミュニケーションそのものによってだ。合意の内容が実際に犯罪に向けられたものか、実行を伴わない口先だけのものかどうかの判断は、犯罪の実行が着手されていないので大変難しい判断になる。  
 共謀罪の捜査は、会話、電話、メールなど人の意思を表明する手段を収集することになる。そのため、捜査機関の恣意的な検挙が行われたり、日常的に市民のプライバシーに立ち入って監視したりするような捜査がなされるようになる危険性がある。  
 産経新聞は昨年8月31日の「主張」で、「(共謀罪)法案の創設だけでは効力を十分に発揮することはできない。刑事司法改革で導入された司法取引や対象罪種が拡大された通信傍受の対象にも共謀罪を加えるべきだ」と述べた。今年の予算委員会では、法務大臣は共謀罪を通信傍受の対象とするかどうかは将来の課題であると明言している。

 (3) こんな場合にも適用される

 〈1〉労働組合に適用される可能性のある条項としては、例えば、組織的強要、組織的逮捕・監禁の共謀罪の規定がある。会社が倒産必至の状況で、退職金確保のために社長の個人保証を得ようとする団交は、厳しいものになる。譲歩が得られるまで徹夜団交も辞さない手厳しい団交をやると決めただけで、組織的強要・組織的逮捕・監禁の共謀罪になりかねない。

 〈2〉基地建設に抵抗する市民団体が、工事阻止のために道路に座り込みを計画し、現地の地理を調べただけで組織的威力業務妨害の共謀罪に問われかねない。沖縄では、基地建設反対の闘いに威力業務妨害が発動され、リーダーの山城博治さんが5ヵ月も勾留された。山城さんは16日の東京新聞のインタビューで「リーダーと呼ばれる人間を屈服させ、同時に全ての関係者の連絡先を押さえる。沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく国策捜査だ」と述べている。警察は山城議長の演説に拍手したことを「賛同」、説明を受けたことが「協議」として事件を立件している。

●第3 確認しておくべきポイント

 ① テロ対策に関連するウソ  
 国連越境組織犯罪防止条約の目的はマフィアなどの経済的な組織犯罪集団対策。この条約はテロ対策の条約ではない。  日本は、国連の13主要テロ対策条約についてその批准と国内法化を完了している。  
 法案には2月段階でも、テロの文字はなかった。これを国会で批判されると「テロリズム集団その他の組織犯罪集団」という言葉を法案に入れ込んだ。しかし、法案にはテロリズムの定義すらなく、この修正には法の適用範囲を限定する意味は全くない。完全なまやかしだ。

 ② 条約と法案の関係について  
 日本政府は1999年1月の第2回条約起草会合で、「広範な参加罪と共謀罪の提案は日本の国内法の原則に反する」との意見を述べていた。日本政府がこのような慎重な立場を転換したのは、2000年1月の第7回条約起草会合において、現在の条約5条の案文について、日米カナダ間で、非公式協議をした後のことだ。この非公式抗議の内容は明らかになっていない。  
 日本政府は、2002年の法制審議会で、この法案の提案理由は条約の批准につきており、国内の犯罪状況にこのような法律を必要とする状況にはないと認めていた。しかし、最近はオリンピック対策のために必要不可欠と言い出している。法が成立する前に早くも拡大適用が始まっていると言える。  
 そもそも、こんな法律が国連条約批准のために必要なのか。この条約は国内法の原則に従って実施すれば良い。条約審議以前に広範な共謀罪が制定されていた国はイギリスとアメリカとカナダぐらいだ。そして、条約批准のために新たに共謀罪を制定したのは、ノルウェーとブルガリアだけ。多くの国々は国内法をほとんど変えないで条約を批准している。

 ③ 法案について  
 政府は、今回の法案は2003年の法案と比べて、大きく修正し、濫用の危険のないものとしたと説明している。しかし、これは事実と異なる。  
 組織犯罪集団の関与を要件としたこと、準備行為を要件としたこと、適用対象犯罪を676から277に減らしたことを根拠としている。  
 政府は、組織犯罪集団の関与について要件に盛り込んだので、恣意的な適用はされないと説明する。しかし、組織犯罪集団の定義を見ると、団体が犯罪を共同の目的とすれば、組織犯罪集団と呼ぶことにしただけであり、金田法務大臣も、当初は普通の会社や市民団体には適用しないと述べていたのに、途中から、過去に一度も犯罪履歴がなくても、団体の性格が一変すれば、組織犯罪集団となり得ると説明を変えた。なんら法の適用対象は限定されていない。  
 準備行為が要件とされたが、これは合意のあったことの証拠が必要だと考えられているものであり、予備罪のように準備行為自体が危険な行為である必要はない。ATMからの出金や第三者に声をかけるような行為でよい。

 ④ 新法案は2006年・2007年段階より後退している
  今回提案されている修正点は、実は、2006年・2007年に与党自民党がつくっていた修正案には全て盛り込まれていた。そして、2006年の与党修正案で削除されていた自首の必要的減免規定が、新法案では完全に復活している。  
 アメリカの共謀罪制度は、本犯と共謀罪を二重に処罰できる仕組みになっている。日本で殺人罪の無罪判決が確定していた三浦和義さんがサイパンで逮捕されたのは殺人罪の共謀の容疑だった。2006年の与党修正案では二重処罰は禁止するという規定が入っていたが、これも新しい政府案からは消えている。また、2006年の与党案の対象犯罪は300、2007年の自民党小委員会では対象案が128にまで絞られた案が示されていた。


●第4 イギリス・アメリカの共謀罪と戦前の治安維持法について

 (1) イギリスの共謀罪  
 共謀罪の祖国はイギリス。イギリス法に登場するのは13世紀。  
 これがより一般的な共謀罪に発展することになるのは、イギリスの絶対王政下で、ヘンリー8世が制定した国家反逆罪の処罰に適用したのがきっかけとされている。  
 1721のジャーニメン・テイラー事件では、織物工で組織される労働組合が一定額以下の工賃では縫製の仕事をしないと合意すること=ストライキを計画したことに対して、明文法ではなくコモンロー上の共謀罪が適用された。これは労働組合運動に初めて共謀罪が適用された例とされる。1800年には「団結禁止法」が制定され、組合結成そのものが禁止される。1824年に団結禁止法は撤廃されるが、1825年労働者団結法では、ストライキへの共謀罪適用が続いた。これが最終的に撤廃されたのは1874年。「共謀と財産の保護法」によって労働組合が個人によって行われた場合に合法となる行為に対して起訴されないとの原則を確立した。労働者が仕事をやめることは違法ではなく、労働組合がストライキを組織した場合も、訴追することができなくなった。

 (2) アメリカの共謀罪  
  アメリカでも19世紀には労働運動の弾圧に共謀罪が使われた。そして、その後はベトナム・イラク反戦運動などの弾圧のためにも濫用された。  
 1968年シカゴセブン事件が反戦運動に共謀罪が適用された事件として有名だ。この年、シカゴのニクソン大統領に代わる大統領候補を選ぶための民主党大会に州を超えてからやってきたデモ隊が平和的に抗議していましたが、警官隊の暴力から過激化し、暴動状態となった。  
 この事件で、ヒッピー、ブラック・パンサー、ベトナム反戦組織、ラディカル学生組織のメンバーらが、暴動の共謀容疑で逮捕された。シカゴセブンと呼ばれた被告人達の弁護人ウィリアム・カンスターは、「思考」およびその実現に向けた言論行為を取り締まる法律は違憲であると訴えた。共謀罪も暴動教唆も適用できず、最終的に法定侮辱罪のみが被告人の一部とカンスター弁護士に適用された。  
 1969年から72年まで争われたこのシカゴ共謀裁判は、不当な共謀罪適用に対する人々の勝利の記憶となった。シカゴセブンの言葉が残っている。  
 「もしも戦争を終わらせる共謀があるのなら、もしも文化的革命への抑圧を終わらせる共謀があるのなら、自分たちもその共謀に参加しなければならない」。

 (3) 共謀罪と治安維持法  
 治安維持法とは、国体の変革(天皇制を廃止し共和制にすることと言われる)と私有財産制度を否定すること(社会主義や共産主義が念頭に置かれている)を目的とする結社を取り締まることを目的として1925年に制定された。  
 1925年法はこの二つの目的で結社を組織し、事情を知ってこれに加入する行為を10年以下の刑を科すというものだった。つまり、治安維持法は、天皇制と私有財産制を守ることを保護法益とし、これらに悪影響を与える組織団体を結成したり、これに加入することを犯罪とした法律でした。この三年前に、過激社会運動取締法案という法案が提案され、帝国議会と新聞などの反対で廃案となっていた。政府は、この法律について「私有財産制度を否認する」というのは過激社会運動取締法案の「社会の根本組織の変革」よりはるかに狭く、「国体(こくたい)若(もしく)ハ政体(せいたい)ヲ変革(へんかく)シ」は同法案の「安寧秩序紊乱(あんねいちつじょぶんらん)」よりはるかに狭い、と説明。また、過激社会運動取締法案には言論表現の自由を侵害する危険のある宣伝罪が盛り込まれていたが、これらの取締は、新聞紙法、出版法、治安警察法に譲り、結社の取締りに重点を絞ったと説明した。さらに、過激社会運動取締法案と異なり、すべての犯罪は「目的罪」であるから、警察の権限濫用は大幅に抑えることができると説明された。  
 そして、内務省幹部は法の成立後も、善良な社会運動を取り締まる意図はない、思想を処罰する意図はないなどと説明した。現在の政府の共謀罪に関する説明の仕方とそっくりだ。  
 その後、治安維持法は、日本共産党、その周辺団体に適用されていたが、その弾圧が完了しても、その適用は止まらなかった。  1935年には、共産主義とは全く関係のない大本教に治安維持法が適用される。教義の中に天皇制と矛盾する部分があることから「国体変革」結社と見なされた。  
 1937年には、日本無産党、全評、労農派のマルクス主義者など合法的無産勢力を根絶やしにする人民戦線事件が起きた。  
 大本教から始まった宗教弾圧は、1938年天理本道事件、1939年キリスト教の燈台社事件などにまで適用範囲が拡がる。太平洋戦争下では、創価学会の牧口常三郎氏が1943年に治安維持法違反で検挙され、1944年には獄死している。  
 1942年の横浜事件では『改造』『中央公論』などの雑誌編集者が、慰安旅行の記念写真をもとに共産党の再建準備会議を開いたとでっち上げられ、ひどい拷問が繰り返された。  1939、40年に起きた企画院事件では国家総動員計画を立案していた企画院の国家公務員にまで、
 「官庁人民戦線」を作ろうとしたという砂上楼閣のような事件をでっち上げている。治安維持法は、権力内闘争の道具にまで使われたのだ。  
 治安維持法も共謀罪も団体を規制するための刑事法であるという点で基本的に同じような構造の法律だ。治安維持法は、経済的な組織犯罪ではなく、政治的な団体を念頭に置いた参加罪であったと言える。準備段階の行為を捉えて刑事規制をしようとしている点では、共謀罪と治安維持法には重大な共通点がある。  
 処罰範囲が拡大され、不明確になり、拡大適用すれば、体制に抵抗する団体に対する一網打尽的弾圧を可能にする手段となりうる点も、共通している。共謀罪は、処罰時期の前倒しそのものだが、治安維持法における目的遂行罪、団体結成準備罪なども、処罰可能時期を早めるものだった。  
 1999年に制定された組織犯罪処罰法によって、組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪、組織的信用毀損罪が作られ、法定刑が引き上げられた。そのために、その共謀罪が作られることとなった。これらの犯罪は、もともと構成要件があいまいで、弾圧法規として使われてきた。これらの罪の共謀罪は労働運動や市民運動に対する一網打尽的な弾圧を可能にする点で、これだけで治安維持法に匹敵する危険性を持っている。  
 このように、共謀罪法案には、「現代の治安維持法」と呼ぶことのできる、広汎性と強い濫用の危険性が潜在している。

●第5 まとめ  

 秘密保護法、戦争法=安全保障法制、盗聴制度の拡大に続いて提案された共謀罪法案は、日本を戦争する国としていくための安倍政権の国家戦略の一環に他ならない。政府が次に準備している憲法改悪を止めるためには、この共謀罪の成立を阻むことが、必要不可欠だ。  

 日本は憲法で国民主権の保障された民主主義社会のはず。政府与党は国会でどんなに多数をとっていたとしても、市民の支持を失えば政治は続けられない。決してあきらめることなく、闘い続けることで法案廃案の勝機をつかもう。

  

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